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固定資産税・都市計画税の減免

更新日:2021年4月13日

 固定資産税・都市計画税の課税の対象となっている資産が災害などで価値が著しく減少した場合や、生活が著しく困窮している場合などの救済措置として、減免を受けることができます。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受ける方

減額範囲

 所有している固定資産の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。

減額期間

 申請した年度のみ

対象要件

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する固定資産であること

手続き

 固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、市役所 税務課へ「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

(2)公益のために使用する固定資産を所有している方

減額範囲

 該当固定資産の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。

減額期間

 申請した年度のみ

対象要件

  • 固定資産を公益のために使用していること
  • 有料で使用していないこと

手続き

 固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、市役所 税務課へ「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

(3)特別障がい者の方

減額範囲

 所有者が自己の居住用として利用している家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の全額を減免します。

減額期間

 申請した年度のみ

対象要件

  • 申請者が所有する家屋があり、その家屋を自己の居住用として利用していること
  • 世帯が特別障がい者の方のみで構成されていること
  • 世帯全員の昨年中の所得が、それぞれ135万円以下であること

手続き

 固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、市役所 税務課へ「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

(4)障がい者、老年者、未成年者、寡婦、寡夫の方

減額範囲

 所有者が自己の居住用として利用している家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請後の納期分の2分の1の額を減免します。

減額期間

 申請した年度のみ

対象要件

  • 申請者が所有する家屋があり、その家屋を自己の居住用として利用していること
  • 世帯が障がい者、65歳以上の方、未成年者、寡婦、寡夫、ひとり親(単身児童扶養者)の方のみで構成されていること
  • 世帯全員の昨年中の所得が、それぞれ48万円以下であること
  • 世帯全員が所得税法上の扶養になっていないこと
  • 対象家屋が新築軽減の適用中ではないこと
  • 居住用の土地・家屋以外に固定資産を所有していないこと  

手続き

 固定資産税・都市計画税の納期限の7日前までに、市役所 税務課へ「固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

(5)災害による被害を受けた方

減額範囲

 災害による被害を受けた土地・家屋の固定資産税・都市計画税のうち、申請日以後の納期について、下記のとおり減免します。

土地の場合

被害の程度 軽減の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき  10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき  10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき  10分の4

家屋の場合

被害の程度  軽減の割合
家屋の原形を留めないとき、または復旧不能のとき  10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、

当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住または使用目的を

著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の

価値を減じたとき 

10分の6

下壁、畳等に損害を受け、居住または使用目的を損じ、修理又は

取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

償却資産の場合

 償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害があった場合には、被害の状況に応じて軽減します。

減額期間

 申請した年度のみ

対象要件

  • 被害割合が10分の2以上であること

手続き

 災害の発生した日から2カ月以内に、市役所 税務課へ「災害による固定資産税・都市計画税減免申請書」を提出してください。

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