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住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の軽減

更新日:2010年8月26日

住宅用地に対する特例

 住宅用地に対する課税については、地方税法の特例により、住宅用地として利用されている間の土地の固定資産税・都市計画税の課税標準額が、下記のように軽減されます。

固定資産税

用地の種類 特例率
小規模住宅用地 課税標準額を6分の1に軽減
その他の住宅用地  課税標準額を3分の1に軽減

都市計画税

用地の種類 特例率
小規模住宅用地 課税標準額を3分の1に軽減
その他の住宅用地 課税標準額を3分の2に軽減

※ 小規模住宅用地・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)

※ その他の住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分で、家屋の床面積の10倍までを限度とします)
(例) 住宅が2戸ある土地の場合、400平方メートルまで小規模住宅用地の特例率が適用されます。

※ 非住宅用地(店舗など)については、住宅用地に対する特例はありません。

減額期間

住宅用地の住宅を取り壊すまで

対象要件

  1. 住宅用地に住宅が建っていること。
  2. 非住宅用地(店舗など)ではないこと。

手続き

新築した翌年の1月31日までに、可児市役所 税務課へ下記の書類を提出してください。 

  1. 住宅用地認定申請書

※ 家屋調査の際に提出することもできます。

添付ファイル