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市民参画と協働のまちづくり条例

更新日:2018年7月20日

 市は平成16年7月に「市民参画と協働のまちづくり条例」を施行し、市民、事業者、市がお互いの立場を尊重し、協力してまちづくりを進めています。
 条例施行から5年が経過し、条例の運用上の問題点などがあげられてきました。市では、平成20年度から条例施行後の運用について各団体からのヒアリングを行うなど、条例をより活用しやすくするための見直しの検討を行ってきました。学識経験者、各分野で活動する団体の代表者、市民公募委員からなるまちづくり審議会での審議後、市長への答申を受け、平成22年6月に議会での議決を経て、平成22年10月1日に条例の一部改正を施行しました。

市民参画と協働のまちづくり条例が目指すところ

市民参画と協働によるまちづくりの推進

 人口減少、少子高齢化、地方分権の進展を背景に、行政主導のまちづくりから、市民が主体的に参画し行政と協働する市民自治のまちづくりへと移行するため、市民・事業者・市がそれぞれの役割を分担し、参加ではなく参画、行政だけでなく市民、事業者が一緒にまちづくりを進めていきます。

土地利用の適正な規制誘導

 土地は限られた貴重な資源であり、まちづくりにおける基盤であることを基本に、良好な都市環境の形成と保全をするために地域特性に配慮した適正な土地利用の規制誘導を行います。

協働のまちづくりにおける市民・事業者・市の役割

市民の役割

  • 市のまちづくり事業に協力します。
  • まちづくりを目的とした社会貢献活動に積極的に参画します。
  • 自治会など住民自治組織のルールやこの条例で定めるまちづくり計画などをつくり自ら守っていきます。

事業者の役割

  • 地域社会の一員として、良好な都市環境をつくり、環境への負荷を軽減するように努めます。
  • 市民のまちづくりの活動に協力します。

市の役割

  • まちづくりを推進するための総合的な計画を策定し、事業を実施するとともに、計画の策定にあたっては市民の意見を反映するよう努めます。
  • まちづくりに関する情報を市民に提供し、情報の共有化に努めます。
  • まちづくりに関する知識の普及とその活動環境の整備を行い、市民公益活動を活発にするとともに、まちづくりへの市民参画の機会を設けるよう努めます。
  • 事業者の行う事業活動に対して、まちづくりを推進する立場から必要な措置を講じます。 

条例の一部改正のポイント

1.まちづくり協議会と自治会等の関係を整理

 地域のまちづくりの担い手として、自治会やまちづくり協議会などを「地域コミュニティ団体」として定義するとともに、地域でのまちづくりの連携を図っていただくために、市がまちづくり協議会、まちづくり計画を認定するときに、地域での自治会等と協議会との連携、役割分担がされていることを確認します。

2.まちづくり計画と協働のまちづくり事業との違いを整理

 まちづくり協議会が策定するまちづくり計画では、区域、目標、運用する組織とその運営方針が定められており、複数の事業計画をつくることができるのに対して、協働のまちづくり事業はまちづくり協議会を含めた市民公益活動団体が、特定のテーマについて事業を実施するものであるため、まちづくり計画とは異なり、事業の回数、期間、助成金額などに制限を設けました。

3.事業者によるまちづくりと地域の関係を整理

 事業者が行う経済活動や土地利用行為などの事業活動は、まちづくりの重要な要素であり、事業者もまちづくりに協力することが要請されています。事業活動によって自治会等の地域コミュニティ団体の活動に影響が予想されるときは、事業者はその整合を図るよう努めます。

4.手続きの簡素化、様式化

 手続きをわかりやすくするために様式を簡素化し、手続きが必要なものついては様式化しました。

市民公益活動団体が実施するまちづくりの概要図

  • 市民公益活動団体が実施するまちづくりの概要図の画像

市民参画と協働のまちづくりのながれ

  • 市民参画と協働のまちづくりのながれ図

まちづくり審議会

 まちづくり審議会の委員は、学識経験者、各分野で活動する団体の代表者、市民公募委員で構成し、以下の内容について審議します。

まちづくり審議会の役割

  1. まちづくり協議会の認定
  2. まちづくり協議会への支援
  3. まちづくり協議会の認定取り消し
  4. まちづくり計画の認定
  5. 協働のまちづくり事業の認定
  6. まちづくり事業の総合評価
  7. 開発事業に対する調停
  • 兼山駅跡地活性の会の活動の様子
  • 桂ケ丘公園づくりわくわくワークスの活動の様子

添付ファイル