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まちづくり計画・協働のまちづくり事業

更新日:2018年7月20日

まちづくり協議会

 まちづくり協議会は、まちづくり計画を策定し自ら実施するために、「区域住民等」及び「その区域に関わりをもつ人」のうち自発的に参画する人で組織します。「その区域に関わりをもつ市民」とは、広くまちづくりの担い手という意味であり、通勤・通学者、区域外地権者などをいいます。「自発的に参画する人」とは有志の者で組織されることを意味します。

まちづくり協議会の認定の要件

  • 区域、活動目的、規約又はその案、構成員、運営方針、活動計画等が、条例の趣旨に合致すること。
  • 構成員の人数は認定の申請時において、10人以上であること。
  • 認定の申請に先立ち、まちづくり協議会の活動計画に関係する地域コミュニティ団体に対して、区域、活動目的、規約又はその案、構成員、運営方針、活動計画等を説明し、理解が得られるよう努め、活動計画の実現に支障がないと認められること。

活動中のまちづくり協議会

  • 桜ケ丘ハイツまちづくり協議会

まちづくり計画

 まちづくり計画は、区域住民等が主体となって、住みよい地域社会を形成するための自主事業や市と協働して行う事業の内容、役割分担等をまとめたものです。まちづくり協議会は、地域コミュニティ団体等との協議での合意を得てまちづくり計画の案を作成し、市長に提案します。まちづくり計画の案の中に、土地利用方針等の私権に関する事項があるときは、その事項について、地域協議での合意に加え、区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の多数の同意を得るものとします。
 市長は、提案があったときは、まちづくり審議会の意見を聞いて、まちづくり計画の認定の可否について判断し、その結果をまちづくり協議会に回答するとともにその内容を公表します。

まちづくり計画案の地域協議

  • 地域コミュニティ団体等が計画案策定に参加することができ、かつ、計画案について意見を述べることができる機会を設けることにより、計画案の内容について見直しの検討を行ったと認められること。
  • 地域コミュニティ団体等に計画案について周知し意見を求めるため、広報紙の複数配付、説明会の複数回開催、計画案の縦覧を行うことにより、計画案について理解を得る努力を十分行ったと認められること。
  • 計画案の内容について、地域コミュニティ団体等から役割分担についての合意が得られていること。

まちづくり計画実施までのながれ

  • まちづくり計画実施までのながれ図

協働のまちづくり事業

 協働のまちづくり事業は、まちづくり協議会、自治会等の地域コミュニティ団体や、地縁によらないNPO団体など、市民公益活動団体からの提案によって実施します。
 まちづくり協議会がまちづくり計画を策定するには数年間を要することもあるので、この間に市との協働事業を行いたいという場合に、協働のまちづくり事業を提案することができます。
 また、自治会等が特定のテーマに特化した事業を市と協働で行いたい場合に、協働のまちづくり事業を提案することができます。



 例:高齢化にあわせた児童公園改修事業

 (役割分担)団体:植樹や簡易な作業、改修後の維持管理など 
       市  :遊具の撤去・移動、原材料の支給など

 

協働のまちづくり事業実施までのながれ

  • 協働のまちづくり事業実施までのながれ図

まちづくりにおける市からの支援

 市は、まちづくり計画の案を策定する時に、まちづくり協議会からの申請に基づいて、市から情報提供、技術的支援、活動費の助成を行います。

  • 情報提供とは、市からの資料提供や市職員がまちづくり協議会の会議に出席して説明するなどの支援をいいます。
  • 技術的支援は、まちづくり計画をつくる際に専門的な知識、経験が必要な場合には、民間の技術者、歴史・文化・自然・環境などの専門家などを公費で派遣します。
  • 活動費の助成は、協議会として行う会議の資料づくり、住民参加のイベント費用などの活動費を助成します。会員への報酬、賃金、食糧費などは対象外となります。
  • 協働のまちづくり事業実施団体に対しては、役割に応じて材料などの現物支給や情報提供、技術的支援を行います。

まちづくり条例を活用しませんか

 市は、まちづくり条例により認定されたまちづくり計画や協働のまちづくり事業を、まちづくり協議会や事業実施団体との役割分担により協働で実施します。
 みなさんの地域でも、協働のまちづくりを進めるために、まちづくり条例を活用しませんか。

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