更新日:2018年10月19日
概要
市民の生活に必要な地域公共交通の確保や旅客の利便の増進を図るために、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する組織です。
関係する公共交通事業者、市民・旅客、国、県、学識経験者等により20名の委員で構成しています。
目的
- 地域の公共交通のあり方、改善、利便の向上等に関すること。
- 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2に規定する地域公共交通会議として、一般乗合旅客自動車運送及び自家用有償旅客運送について必要な協議を行うこと。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する地域公共交通網形成計画を作成する場合は、同法第6条第1項に規定する協議会として、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関する必要な協議を行うこと。
- 協議会の運営方法その他協議会が必要と認めること。
平成30年度第1回可児市地域公共交通協議会の協議内容
お知らせ及び過年度の協議内容について