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土地利用転換行為に関する運用方針

更新日:2017年1月24日

土地利用転換行為に関する運用方針について

 市は、用途無指定地域における土地利用の具体的な基準として、平成18年より「土地利用転換行為に関する運用指針」を公表し、主に農振除外申請や用途白地地域の開発事業の審査基準としています。

土地利用転換行為に関する運用方針の内容

土地利用の区分

指針では市域を次の5つの区域を設定しています。

(1)用途指定地域 都市計画法における地域地区が指定された区域
(2)農用地A

農業振興地域内農用地で、優良農地として保全すべき区域

(3)農用地B 農業振興地域内農用地で、都市的土地利用をある程度受け入れる区域
(4)山林 保安林及び用途地域内を除く地域森林対象民有林

(5)その他の用途無指定地域

(1)から(4)以外の区域

土地利用の方針

 それぞれの土地利用の区分における方針は次(添付ファイル)のとおりです。

 

運用指針については、平成29年4月1日に一部変更します。詳しくは添付の「土地利用転換行為に関する運用指針の変更についてお知らせ」をご覧ください。)

添付ファイル