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屋外広告物の許可申請

更新日:2021年2月9日

知っていますか? 屋外広告物のルール

 わたしたちが生活するまちには、いろいろな広告物が出されています。これらの広告物は、わたしたちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、まちに賑わいや活力をもたらしてくれます。

 しかし、広告物が無秩序に出されると、まちの美観を損なうことや、思わぬ事故が発生する場合もあるため、岐阜県では広告物が適正に出されるよう屋外広告物条例を定めています。

屋外広告物とは?

 屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、個人や法人の名称、商品名などの文字表示から、標識やシンボルマークなどの記号表示や、その内容が営利を目的としないものまで含まれています。店舗や会社などの外壁に表示する店舗名や会社名も屋外広告物になります。

 また、屋外広告物を表示する際は、岐阜県屋外広告物条例による規制があります。

  • まちの中にある屋外広告物
 

屋外広告物の許可申請とは?

 屋外広告物を表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければなりません 。

屋外広告物の許可申請が必要な場合

  1. 自己の店舗等に表示する広告物
     自己の店舗や事務所に表示する屋外広告物で、表示面積の合計が10平方メートルを超えるものを設置する場合は許可申請が必要です。
     屋外広告物が複数ある場合には、その合計の面積で判断します。
  2. 案内用・その他の広告物
     自己の店舗や事務所の敷地以外の場所に表示する案内用・その他の屋外広告物については、表示面積に関わらず許可申請が必要です。

 屋外広告物を設置する場合で、許可申請が必要な場合には、下記の流れに沿って許可の申請をしてください。

許可申請の流れ

屋外広告物の安全点検について

 平成29年4月1日付けで岐阜県屋外広告物条例施行規則が一部改正されました。
 改正により、平成29年8月以降に許可期間満了となる広告物の許可期間更新申請から「屋外広告物自己点検報告書」の提出が義務となります。
 
安全点検は、屋外広告物に対する技術的な知識を有した者が点検を行うことで広告物の安全性を徹底するという趣旨のため、有資格者(屋外広告士、屋外広告物講習会修了者、屋外広告物点検技能講習修了者、「広告美術仕上げに係る」職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者等)による実施が必要です。
 詳しくは、岐阜県都市政策課のホームページをご覧ください。
 《岐阜県都市政策課ホームページ 屋外広告物条例施行規則の一部改正について》

 

許可申請に必要な手数料について

 屋外広告物の設置許可を受けるには、岐阜県屋外広告物条例および可児市手数料徴収条例に基づき下記一覧表のとおり手数料を納付していただきます。

 なお、許可期間経過後も引き続き設置する場合は、許可期間更新の申請が必要です。

屋外広告物許可手数料

 広告物の種類

区分 許可期間 手数料

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 有り

(表示面積5平方メートルにつき)

1年

1,200円

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 有り

(表示面積5平方メートルにつき)

2年

2,090円

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 有り

(表示面積5平方メートルにつき)

3年

3,080円

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 無し

(表示面積5平方メートルにつき)

1年

900円

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 無し

(表示面積5平方メートルにつき)

2年

1,520円

野立広告・屋上広告
突出広告・壁面広告

照明電飾設備 無し

(表示面積5平方メートルにつき)

3年

2,240円

立看板

1枚につき

2カ月以内

200円

はり紙

100枚につき

2カ月以内

400円

はり札

1枚につき

2カ月以内

80円

 広告幕及び広告網

(のぼり旗)

1枚につき

2カ月以内

300円

アドバルーン

1個につき

2カ月以内

600円

電柱又は街灯柱を

利用する広告物

1個につき

1年

300円

 その他の広告物

1個につき

1年

300円

屋外広告物の許可基準について

 

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