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屋外広告物に関わるその他手続き

更新日:2021年2月9日
 屋外広告物を表示・掲出する際に必要となる主なその他申請・届出については下記をご確認いただき、該当する場合は必ず手続きを行ってください。
 申請・届出等詳細については、各所管課へお問い合わせください。

景観計画区域内における行為の届出書

 可児市では、良好な景観形成によるまちづくりを進めていくために「可児市景観計画」を策定し、計画の運用基準等を定めた「可児市景観条例」を制定しています。建築物の建築、工作物の新設等で市内で行う一定規模以上の行為については、計画・条例に基づき届出が必要です。
                            【問い合わせ先:都市計画課】

工作物の確認申請等

 建築基準法の規定に基づき高さ4mを超える広告板・広告塔については、当該工事に着手する前に確認申請を行い確認済証の交付を受けなければなりません。また、完成後に完了検査申請を行い検査済証の交付を受けなければなりません。
 ※ 行為内容によって、申請先が異なります。十分ご確認ください。
                    【確認申請に関する問い合わせ先:建築指導課】

 ※ 屋外広告物法、岐阜県屋外広告物条例の規定による基準は遵守してください
                            【問い合わせ先:都市計画課】

道路占用許可申請

  添架広告(電柱などの道路区域内の工作物等に添架)、突出広告(道路区域外の工作物等に添架され道路区域内に突出す)等を表示する場合、道路占用許可を受けなければなりません
                    【道路占用に関する問い合わせ先:管理用地課】

 ※ 屋外広告物法、岐阜県屋外広告物条例の規定による基準は遵守してください
                            【問い合わせ先:都市計画課】