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売りたい方・貸したい方

更新日:2024年3月29日

物件の登録~契約までの流れ

  1. 登録希望者は、登録申込書及び登録台帳(様式第1号・2号)を市に提出して下さい。
  2. 現地調査の上、ホームページ上(可児市の空き家・空き地バンク)に情報を公開します。
  3. 情報の提供を希望される方に対し、新着及び変更情報など必要なものを提供します。
  4. 見学や交渉などを希望される方から連絡を受けた場合は、市から空き家・空き地の所有者等又は仲介を担当する協力事業者へ連絡し、その後は協力事業者の仲介によって進められます。

H3004バンクフロー図.png

注意

  • 市は、売買・賃貸の仲介は行いません。市と協定を結んだ協力不動産事業者に仲介を依頼します。 (交渉、契約等には、市は関与いたしません。)
  • 契約段階で法律に定められた仲介手数料(宅地建物取引業法第46条第1項)が必要となります。
  • 「市内の協力不動産事業者」とは、岐阜県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会岐阜県本部の会員で、あらかじめ市と協定を締結している事業者です。

リンク集:申込み書類一覧