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個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第75条第1項及び可児市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)第3条第1項の規定により、下記のとおり個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を公表します。

個人情報の保護に関する法律施行令第21条第5項の規定により、個人情報ファイル簿は、当ページに掲載しているほか、総務課に備えて置き一般の閲覧に供しています。

 

 

個人情報ファイルについて

保有個人情報を含む情報の集合物であって次に掲げるものが個人情報ファイルとされています。

・一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)

・上記のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(マニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)

 

個人情報ファイル簿について

行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関等の名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目等を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。

法の規定では本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルは個人情報ファイル簿の作成及び公表の対象外とされていますが、可児市は条例の規定により、本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルも条例個人情報ファイル簿として作成及び公表することとしています。

 

現在公表している個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿(R6年03月11日公表)一覧(pdf 1356KB)