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アライグマ・ヌートリアの防除について

更新日:2023年2月6日

アライグマとヌートリアの農作物被害などでお困りの方へ

市は、特定外来生物法に基づいて、令和13年3月31日までの防除実施計画を策定し、農林水産省・環境省の確認を受け、アライグマ・ヌートリアの防除に取り組んでいます。

市の防除計画の従事者台帳に登録されると、被害者は自ら「はこわな」を設置することができます。ただし、わなを取り扱うことができる狩猟免許を持たない人は、従事者台帳登録の際に「はこわな」の設置等に関して講習を受ける必要があります。

 

備考

  • 狩猟以外でアライグマ、ヌートリアを捕獲することは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により原則禁止しています(第8条)。狩猟以外で捕獲するためには市の防除計画の従事者に登録もしくは、鳥獣保護管理法による許可が必要です。
  • アライグマ、ヌートリアを捕獲したことに対して、市からの報奨金はありません。