更新日:2021年1月20日
地域福祉協力者制度とは
高齢化や核家族化が進むなか、一人暮らしの高齢者や、子ども、体の不自由な人などを地域で見守り、安心して暮らせるまちづくりをめざすための制度です。
民生児童委員の見守り活動と併せて、より身近で多くの人が見守りを行うことで異変を早期に発見することができるなど、安心して暮らせる地域づくりを進めます。
地域福祉協力者の役割
隣近所で見守りが必要な世帯の見守り活動をする中で、必要に応じて、安否の状況を民生児童委員や自治会長などへ伝えたり、市などが行う福祉サービスなどの情報を民生児童委員から聞き取り、必要な人に伝えるなどの活動をします。
報告書などを提出する必要はありません。
報酬はありませんが、活動中の事故に備えて、市がボランティア活動保険に加入します。
(1)何を見守るの?
例えば次のようなことを見守ります。
- 同じ洗濯物を、いつまでも干していないか
- 新聞受けに新聞がたまっていないか
- 玄関の門灯や室内の照明、テレビなどがつけっぱなしになっていないか
- 子どもの身体にアザや火傷など、不自然な傷がみられないか
- 子どもが一人で夜遅くまで遊んでいないか
(2)どういう人がなれますか?
- 地域福祉の推進に理解と熱意がある人
- ボランティア精神で活動できる人
- 地域住民から信望があり、地域住民のパイプ役として活動できる人
- 活動中に知り得た秘密を守り、責任を持って活動に取り組める人
(3)担当エリアはありますか?
見守り活動を行う担当地区はありません。できる範囲で活動してください。
活動範囲の届出もありません。
地域福祉協力者として活動したい人は、地域福祉協力者登録申請書を地域の自治会長または民生児童委員を通じて市へ提出してください。
※地域で地域福祉協力者制度の活用を検討される場合は、高齢福祉課へお問い合わせください。
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