更新日:2022年4月4日
医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる体外受精や顕微授精の特定不妊治療に要した費用の一部を助成し、経済的な負担を軽減することを目的とした「可児市特定不妊治療費助成事業」を実施しています。
重要なお知らせ
不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となります。そのため、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度に開始した方が、年度をまたがり令和4年度に治療を終了する場合については、経済的負担の軽減を図る措置を講じます。
※ 保健適用に関する相談は応じかねます。あらかじめご了承ください。
対象となる治療
岐阜県が指定する医療機関で行われた、次に該当する治療
1.不妊治療のうち保険外診療である体外受精及び顕微授精の特定不妊治療
2.特定不妊治療の一環として実施した、精巣または精巣上体から精子を採取するための手術による男性不妊治療。なお採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が得られないため、治療を終了した場合も、男性不妊治療に限り助成します。
- 卵胞が発育しない等により、卵子採卵に至らない場合は、助成対象とはなりません。
- 次の治療法は、助成の対象とはなりません。
- 夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
- 代理母による不妊治療
- 借り腹による不妊治療
助成内容
岐阜県の助成を受けることは必須です。岐阜県など他の助成を受けたときは、その金額を対象費用から差し引きます。
1.特定不妊治療
- 1回10万円までです。
- 助成の回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢によって変わります。40歳未満の人は、助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳になるまでに通算6回まで。40~43歳未満の人は、助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳になるまでに通算3回までです。 43歳以上の人は、助成対象外です。 (令和3年1月1日以降に終了した治療は、子ども1人につき6回までで、出産した場合はリセットされます)
2.男性不妊治療
- 特定不妊治療の一環として男性不妊治療を行った場合、5万円まで上乗せして助成します。
対象者
助成の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
- ご夫婦のいずれか一方または両方の住所が市内にある方。医療機関が証明する治療の終了日及び申請日のいずれも可児市に住所を有していることが必要です。可児市を転出または可児市へ転入のご予定がある場合は事前にご相談ください。
- 婚姻又は事実婚をしているご夫婦であり、体外受精・顕微授精の特定不妊治療法以外の治療方法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦。
- 岐阜県の特定不妊治療の助成を受けた方。
申請方法(申請時には朱肉を使う印鑑が必要です。)
所定の申請書に必要な事項を記入し、その他必要書類を添付し、治療を終了した日が属する年度末の3月31日まで(ただし治療が終了した日が、2月1日から3月31日の場合は翌年度6月末までに申請してください。)に健康増進課へ申請してください。
- 申請書類は健康増進課にあります。また、ホームページからダウンロードできます。
- 治療が終了されましたら、できるだけ早急に申請をしてください。年度末までに申請されないと助成対象となりませんのでご注意ください。
必要書類
- 可児市特定不妊治療費助成申請書(添付ファイルをご覧ください。)
夫及び妻がそれぞれ署名してください。
申請者は、可児市に住民票がある場合にはどちらでも構いませんが、振込先は申請者名義の口座を記入してください。
- 可児市特定不妊治療費助成受診等証明書(添付ファイルをご覧ください。)
- 特定不妊治療を受けた医療機関が発行した領収書
- 夫及び妻の住所が確認できる住民票、運転免許証、健康保険の被保険証等の書類。
運転免許証、健康保険の被保険証の場合はコピーをさせていただきます。
住民票等の書類は発行後3か月以内のものを提出ください。
- 岐阜県特定不妊治療認定書の原本または写し。
申請場所
可児市子育て健康プラザmano 2階 健康増進課
添付ファイル