更新日:2024年5月16日
交付対象水田の見直しについて
農業者が主食用米の生産調整を行うにあたり、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、対象となる農地の要件が国により見直され、具体的に示されました。
見直し内容
令和9年度以降、過去5年間に一度も水稲の作付けが行われていない農地は、交付対象水田から除外されます(災害復旧に関する事業、基盤整備に関する事業が実施されている場合は除く)。ただし、以下のすべての要件に該当する場合は、水稲の作付け(水張り)が行われたとみなすことができます(5年水張りルール)。
1.たん水管理を1か月以上行う
2.連作障害による収量低下が発生していない
この2つの要件のうち、「たん水管理を1か月以上行う」ことについては、現地確認が必要となります。可児市農業再生協議会では、以下の書類をもって確認することとしますので、たん水管理を実施される方は必ず提出してください。
・水張り実施届出書(pdf 109KB)
・水張り実施届出書(docx 23KB)
・水張りの実施状況が確認できる写真(例)(pdf 69KB)
・水張りの実施状況が確認できる写真(例)(docx 21KB)
※「水張り実施届出書」は、たん水管理を行う1週間前までに提出してください。
※「水張りの実施状況が確認できる写真」は、1か月以上期間をあけて撮影した2枚の写真を、たん水管理後に提出してください。
※たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の書類の提出がない場合は、水稲作付けを行ったとみなすことができませんのでご注意ください。
注意事項等
・ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
・一度交付対象外となった農地は、その後に水稲作付け(水張り)を行っても、交付対象農地には戻りません。
・現在借入している耕作者が、令和8年度までに水張りを行わず、令和9年度以降に耕作者が変更になったとしても、交付対象外農地として引き継がれますので、事前に所有者と協議してください。
・連作障害発生の有無の確認方法は、具体的に定まっていませんが、過去5年のほ場ごとの収量により確認することとなりますので、ご自身で管理台帳等を作成してください。
・確認方法や書類の様式について、今後変更となる場合もあります。
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