更新日:2022年11月22日
平成30年度市・県民税および平成29年分所得税の改正点
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
下記のいずれかの健康の維持増進および疾病予防の取り組みを実施していれば、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の対象となります。
★特定健康検査(メタボ検診など) ★予防接種 ★定期健康診断(事業主検診)
★健康診査(人間ドック等、医療保険者が行うもの) ★がん検診
○平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者および親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入した場合において、その年中に支払った合計額が12,000円を超えるときは、その越える部分の金額(88,000円を超える金額の場合は88,000円)について、その年分の総所得金額から控除できます。
○現行の医療費控除かスイッチOTC医薬品控除(医療費控除の特例)は、どちらか一方の適用となります。
○現行の制度と同様に領収書やレシート等の支払った証明となるものが必要です。その年中の領収書等は保管しておいてください。
なお、スイッチOTC医薬品の品目一覧は、厚生労働省のホームページに記載されています。詳しくはこちらをご覧下さい。(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)
平成28年度市・県民税および平成27年分所得税の改正点
市・県民税における住宅ローン控除の延長について
住宅ローン控除が適用される居住年月日が平成31年6月30日まで延長されました。所得税で控除しきれなかった金額が、次の限度額の範囲内で住民税から控除されます。
居住年月日
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控除限度額
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平成25年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から平成31年6月30日まで |
【住宅の取得費等の消費税率:5%】
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
【住宅の取得費等の消費税率:8%】
所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円) |
ふるさと納税にかかる特例控除額の拡充
前年中に都道府県および市区町村に対して寄附をした「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除については、基本控除額に加算される特例控除額の上限を、市県民税の所得割額の10%から20%に拡充されました。
なお、ふるさと納税にかかる寄附金税額控除の計算方法は以下の通りです。
ふるさと納税にかかる寄附金税額控除=基本控除額(A)+特例控除額(B)【※1】
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控除額
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計算方法
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A |
基本控除額 |
(寄附金の金額【※2】ー2千円)×10% |
B |
特例控除額 |
(寄附金の金額【※2】ー2千円)×(90%-所得税の税率×復興特別所得税率2.1%) |
※1 確定申告の不要な給与所得者等が寄附金税額控除に係る申告特例(いわゆる「ワンストップ特例」)を申請した場合で、特例が適用される場合は、所得税の寄附金控除額に相当する分を、上記AおよびBと合わせて「申告特例控除額」として控除されます。
※2 「寄附金の金額」は総所得金額の30%が上限となります。
平成27年度市・県民税および平成26年分所得税の改正点
市・県民税における住宅ローン控除の延長について
住宅ローン控除が適用される居住年月日が平成29年12月31日まで延長されました。また、平成26年4月から平成29年12月までに居住した場合、控除限度額が拡充されました。所得税で控除しきれなかった金額が、次の限度額の範囲内で市県民税から控除されます。
居住年
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控除限度額
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平成25年12月まで |
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円) |
平成26年1月から
平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高97,500円) |
平成26年4月から
平成29年12月まで |
所得税の課税総所得金額等×5%
(最高136,500円) |
(注意)
平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額は、消費税等の税率が8%又は10%である場合に適用されます。
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止について
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。また、平成25年1月1日以降は、所得税に加えて、復興特別所得税(税率2.1%)もかかります。
収入日
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適用税率
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平成21年1月1日から
平成25年12月31日まで |
10%
(所得税7%、市県民税3%) |
平成26年1月1日から
平成49年12月31日まで |
20%
(所得税15%、市県民税5%) |
平成26年度市・県民税および平成25年分所得税の改正点
市・県民税均等割額の改正について
東日本大震災をうけて、防災のための施策に要する財源を確保するために、平成26年度から平成35年度までの10年間、市民税と県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算されます。
※県民税2,000円のうち1,000円は、「清流の国ぎふ森林・環境税」として加算されています。(平成24年度より)
給与所得控除の改正について
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)
給与等の収入金額
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給与所得控除額
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改正前
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改正後
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1,000万円 以上
1,500万円 以下
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給与等の収入金額
×5%+170万円
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給与等の収入金額
×5%+170万円
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1,500万円 超
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245万円
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※ 部分が改正された項目です。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続きの簡素化
公的年金以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の、住民税申告書の提出を不要とすることとされました。寡婦(寡夫)控除の適用を受けるためには、毎年、年金支払者へ提出する「扶養親族申告書」において寡婦(寡夫)の申告をする必要があります。
(注意)
年金支払者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載がない方は、寡婦(寡夫)控除が適用されません。控除の適用を受けるには、確定申告または住民税申告が必要となります。
退職所得にかかる市・県民税の改正について
平成25年分以降受け取る退職所得の分離課税にかかる市・県民税所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置が廃止となりました。
また、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました。
区分
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退職所得の金額
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税率
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税額控除
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従来の計算方法
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(支払金額-退職所得控除額)×2分の1
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市民税:6%
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県民税:4%
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税額の
10%
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改正後の計算方法
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法人役員等
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支払金額-退職所得控除額
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市民税:6%
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県民税:4%
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廃止
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上記以外
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(支払金額-退職所得控除額)×2分の1
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市民税:6%
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県民税:4%
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廃止
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※ の部分が今回の改正内容です。
平成25年度市・県民税および平成24年分所得税の改正点
生命保険料控除の改正について
市・県民税(個人住民税)と所得税の生命保険料控除については以下のとおりに変更となります。
変更点
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
平成24年1月1日以後に締結した保険契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする「介護医療保険料」について、介護医療保険料控除(適用限度額:市・県民税2.8万円、所得税4万円)が新設されます。
また、平成24年1月1日以後に締結した一般生命保険及び個人年金保険についての控除限度額は、それぞれ市・県民税2.8万円、所得税4万円となります。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約分の計算は、次のとおりとなります。
なお、平成23年12月31日以前に締結をした保険契約等については(2)を確認してください。
所得税(平成24年1月1日以後締結分)
各保険契約等の
年間の支払保険料等
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控除額
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20,000 円以下
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支払保険料等の全額
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20,000 円超 40,000 円以下
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支払保険料等×2分の1+ 10,000 円
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40,000 円超 80,000 円以下
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支払保険料等×4分の1+ 20,000 円
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80,000 円超
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一律40,000 円
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市・県民税(平成24年1月1日以後締結分)
各保険契約等の
年間の支払保険料等
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控除額
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12,000 円以下
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支払保険料等の全額
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12,000 円超 32,000 円以下
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支払保険料等×2分の1+ 6,000 円
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32,000 円超 56,000 円以下
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支払保険料等× 4分の1+ 14,000 円
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56,000 円超
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一律28,000 円
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(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、いままでの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額:市・県民税3.5万円、所得税5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとなります。
所得税(平成23年12月31日以前締結分)
各保険契約等の
年間の支払保険料等
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控除額
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25,000 円以下
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支払保険料等の全額
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25,000 円超 50,000 円以下
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支払保険料等×2分の1 + 12,500 円
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50,000 円超 100,000 円以下
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支払保険料等×4分の1+ 25,000 円
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100,000 円超
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一律50,000 円
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市・県民税(平成23年12月31日以前締結分)
各保険契約等の
年間の支払保険料等
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控除額
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15,000 円以下
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支払保険料等の全額
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15,000 円超 40,000 円以下
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支払保険料等×2分の1 + 7,500 円
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40,000 円超 70,000 円以下
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支払保険料等×4分の1 + 17,500 円
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70,000 円超
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一律 35,000 円
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(3)新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ下記の
イと
ロの金額の合計額(上限:市・県民税2.8万円、所得税4万円)となります。
イ新契約の支払保険料等につき、上記⑴の計算式により計算した金額
ロ旧契約の支払保険料等につき、上記⑵の計算式により計算した金額
(4)各保険料控除の合計適用限度額
上記の新契約または旧契約による各保険料控除(一般・介護医療・個人年金)の合計については、市・県民税7万円、所得税12万円が限度となります。

平成24年度市・県民税および平成23年分所得税の改正点について
扶養控除と同居特別障害者控除の変更について
市・県民税(個人住民税)と所得税の扶養控除は以下のとおりに変更となります。
変更点
市・県民税と所得税の年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者)に対する扶養控除(市・県民税33万円、所得税38万円)が廃止となります。
また、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(市・県民税12万円、所得税25万円)が廃止されます。これに伴い特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満となります。
※年齢については12月31日時点をもって判断します。
また扶養控除の見直しに伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合の控除内容は以下のとおりに変更となります。
変更点
扶養控除又は配偶者控除の対象者が同居の特別障害者の場合に、扶養控除等にあった加算を下図のとおり、特別障害者控除に振り替えることとなりました(障害に関する金額の変更はありません)。
平成23年度市・県民税および平成22年分所得税の改正点
所得税の寄附金控除について、控除の対象となる寄附金の最低額(適用下限額)が2千円(改正前:5千円)に引き下げられ、控除を受けやすくなりました。
なお、市・県民税の寄附金控除の適用下限額は5千円のままです。
所得税
寄附金の額※1
-適用下限額(5,000円→2,000円)
=寄附金控除額
※1:総所得金額等の合計額の40%を上限
市・県民税
地方自治体への寄附の場合は下記
(1)と
(2)の合計、それ以外は
(1)のみが寄附金控除額となります。
(1)(寄附金の額※2-適用下限額(5,000円))×市民税6%・県民税4%=寄附金控除額
※2:総所得金額等の合計額の30%を上限とし、地方自治体や条例で指定した団体、日本赤十字社支部、都道府県共同募金会などへの寄附金が対象
(2)(寄附金の額※3-適用下限額(5,000円))×(90%-所得税の税率)×市民税5分の3・県民税5分の2
=寄附金控除額(特例分) ※4
※3:地方自治体への寄附が対象
※4:寄附金控除額(特例分) は市・県民税の所得割の1割を上限
上記の税制改正についての問合せ先
※ 所得税に関するお問合せは・・・多治見税務署0572-22-0101(代表)
※ 市・県民税に関するお問合せは・・・市税務課市民税係62-1111内線3207・3208・3209