更新日:2022年4月8日
令和3年度の特別措置(据え置き)
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえた特別措置が講じられることになり、令和3年度に限り、負担調整措置等により固定資産税及び都市計画税額が増加する土地について、前年度である令和2年度の課税標準額に据え置くという措置を行っています。
令和4年度の特別措置
令和4年度においては、前年度の「令和3年度に限る特別措置」は終了となるものの、景気回復に万全を期すため、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地)に限り、課税標準額の上昇幅を5%から2.5%とする特別な措置を行うこととなりました。
税額が変わる場合
農地転用による土地利用の変換や、売買により利用する土地の形の変化など現況に変更があった土地や、住宅の取壊しなどで税の軽減割合が下がった土地では税額が上がることがあります。