本文にジャンプします

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2022年7月4日

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料の全部又は一部が減免となります。 

減免対象

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方

  ⇒ 発症時からの保険料を全額免除

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の要件のすべてに該当する方

  ⇒ 保険料の全部又は一部を減額

 

 ◆主たる生計維持者の収入減少等の要件について 

・前年と比べて事業・不動産・山林・給与収入のいずれかが、10分の3以上減少する見込みであること。

・収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。

 

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

 

減免額の算出方法

保険料の減免額は、【表1】で算出した対象保険料額(A×B/C)に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。

 

                【表1】

 対象保険料額(A×B/C)

A:第一号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

  (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

         【表2】

主たる生計維持者の

前年の合計所得金額

   減免又は

免除の割合(D)

 210万円以下の場合 全部(10分の10) 
 210万円超の場合 10分の8 

※第一号被保険者とは65歳以上の介護保険被保険者を言います。

※世帯の主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。

※減免の対象外となる場合:「B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得金額」が0円以下の場合。

 

申請期間と受付場所

申請期間:令和5年3月31日まで

受付場所:介護保険課

 

申請方法

・申請書一式については、下記「申請様式」をダウンロード後印刷し(介護保険課までお問い合わせいただきましたら、郵送いたします)、必要事項をご記入・押印のうえ、必要添付書類と一緒に提出してください。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による申請書提出にご協力ください。

 

申請様式

01介護保険減免対象チェック(docx 62KB)

01介護保険減免対象チェック(pdf 209KB)

02-1減免申請書(docx 18KB)

02-1減免申請書(pdf 81KB)

02-2減免申請書(記入例)(pdf 104KB)

03-1収入申告書(xlsx 24KB)

03-1収入申告書(pdf 125KB)

03-2収入申告書(記入例)(pdf 739KB)

04提出書類確認一覧(xlsx 18KB)

04提出書類確認一覧(pdf 103KB)

※申請には、申請書のほか、添付書類として診断書や廃業等届出書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。ご不明な場合は、介護保険課までお問い合わせください。

 

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]