更新日:2022年4月1日
(令和4年4月1日更新)
支給対象期間を延長しました。
変更後:令和2年1月1日から令和4年9月30日まで
傷病手当金の支給(国民健康保険・後期高齢者医療制度)
国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間について、支払われなかった給与に対して傷病手当金を支給します。
対象となる方
次のすべてに該当する方
- 可児市国民健康保険もしくは岐阜県後期高齢者医療制度に加入している方
- 被用者(お勤め先から給与の支払いを受けている方)である方
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱などの症状があり感染が疑われる方で、療養のため労務に服することができなくなった方
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間である方
支給対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、療養のため労務に服することが出来なくなった日から3日を経過した日から労務に服することができない期間
※連続した3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
【ご確認ください】
会社から給与が支払われている場合(有給休暇を使った場合や一部減額も含む)や、休業補償などを受けることができる場合は支給されないことがあります。
ただし、給与の支払いを受けていても、その額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給される場合があります。
申請に必要な書類
- 勤務状況、給与などの支払状況を事業主が証明したもの(指定様式)
- 傷病名や労務不納と認められた期間を医療機関が証明したもの(指定様式)
申請方法
該当すると思われる方は、事前に国保年金課へご相談ください。(電話やメールによる相談をお勧めいたします)
該当する場合は申請に必要な書類の様式をお渡しいたしますので、記入し国保年金課へ提出してください。
(提出は郵送を予定しています)
後期高齢者医療制度加入者の方
岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
傷病手当金制度の案内や、申請書のダウンロードができます。
リンク先はこちら→岐阜県後期高齢者医療広域連合ホームページ
傷病手当金の対象チェックシート
傷病手当金の対象となるかどうかの簡易チェックができます。
こちらをクリックしてご利用ください→傷病手当金該当チェックシート(pdf 84KB)