更新日:2020年7月6日
緊急雇用維持助成金
新型コロナウイルス感染症により事業継続に影響を受けた中小・小規模事業者が、事業の継続と従業員の雇用を維持するため実施する休業に際し、従業員に支給する休業手当に対し、国が支給する「雇用調整助成金」に上乗せ助成を行います。
助成対象経費
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業実施に伴い申請し支給決定を受けた、市内の事業所に係る雇用調整助成金(緊急特別地域雇用安定助成金を含む)算定の基礎となる休業手当。
助成金の額
雇用調整助成金の支給額算定基礎となる休業手当とそれに対する雇用調整助成金との差額。(当該休業手当の10分の1以内、円未満の端数切り捨て)
ただし、同一の事業者あたり年100万円を限度とします。
助成対象者
中小企業基本法に定められた中小企業者または小規模企業者で、市内に事業所を有する事業者。
申請方法
助成金の支給申請書及び支給申請額算定書に必要書類を添付し、可児市役所産業振興課に提出してください。なお、支給申請書の提出に際しては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵便や信書便を利用するなど、接触機会の削減に向けた取り組みにご協力をお願いします。
制度のご案内(pdf 464KB)
緊急雇用維持助成金支給申請書(docx 17KB)
緊急雇用維持助成金支給申請書(pdf 95KB)
緊急雇用維持助成金支給額算定書(docx 17KB)
緊急雇用維持助成金支給額算定書(pdf 87KB)