更新日:2022年4月4日
医療保険が適用されず、人工授精による一般不妊治療を受けた夫婦に対し、経済的負担を軽減するため治療に要する費用の一部を助成します。
重要なお知らせ
不妊治療については、令和4年4月1日から保険適用となります。そのため、令和4年度の一般不妊治療費助成申請は、令和4年3月に治療を受けた場合にのみ受付となります。保険適用に関する相談は応じかねますので、あらかじめご了承ください。
対象者
助成の対象となる方は、つぎのすべてに該当する方です。
(1)一般不妊治療の開始時点において法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦であり、治療の期間及び申請日のいずれにおいても、夫、妻のいずれか一方又は両方が可児市に住所のある方。
(2)可児市一般不妊治療費助成申請書裏面の確認事項に同意いただける方。
助成金額
3月診療分から翌年2月診療分までを1年度とします。1年度に、医療機関および医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額の2分の1(1,000円未満の端数は切り捨てます。)と5万円のいずれか少ないほうの金額を助成します。
助成期間
一般不妊治療に係る事前検査等を開始した月から継続する2年間です。ただし医師の診断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、中断期間に相当する月数を助成対象期間に加算することができます。また、不妊治療を受け、出産に至った夫婦が再び一般不妊治療を受ける場合は、再度制度の利用ができます。
申請に必要な書類
1.可児市一般不妊治療費助成申請書
2.可児市一般不妊治療費助成受診等証明書
3.医療機関の発行した領収書の原本。対象経費確認のため、診療明細が記載されているものが必要です。また院外処方薬に係る薬局の領収書を含みます
4.婚姻状況が確認できる書類(戸籍謄本等)。事実婚の場合、夫と妻どちらも必要
5.印鑑
6.夫及び妻の健康保険証
7.事実婚関係等に関する申出書(事実婚の場合のみ)
8.夫及び妻の住所を確認できる書類(マイナンバー記載なし住民票等)…夫及び妻の住所が異なる場合にのみ必要
※4、8の書類については原則発行後3ヶ月以内のものを提出してください
申請期間
令和4年3月の診療分については、令和4年4月以降、早めにご申請ください。申請期間(令和5年3月まで)を過ぎた場合は、申請の受付ができませんのでご注意ください。
申請場所
可児市子育て健康プラザmano 2階 健康増進課
様式ダウンロード
可児市一般不妊治療申請書(pdf 168KB)
可児市一般不妊治療申請書(doc 61KB)
可児市一般不妊治療費助成受診証明書(pdf 491KB)
可児市一般不妊治療費助成受診証明書(docx 19KB)
事実婚関係等に関する申出書(pdf 49KB)
事実婚関係等に関する申出書(docx 13KB)