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都市計画税の課税誤りについて

更新日:2024年6月25日

都市計画税の課税誤りに関するお詫び

 

農業振興地域内の農用地(以下、農振農用地)の一部の土地(14筆)について、平成16年度から令和6年度までの都市計画税の課税誤りが判明しました。
 今回の誤りを厳粛に受けとめ、早急に返還の作業に取り組むとともに、今後は二度とこのような誤りが起こらないよう、職員間の連携及びチェック体制の強化に努め、皆様の信頼回復に全力を挙げてまいります。
 この度の課税誤りにより、市の税務行政への信頼を損ねたことに対しまして、皆様に重ねて深くお詫び申し上げます。

 

概要

 5月1日に、農業委員会事務局に農振農用地の所有権移転の届出があり、本来、農振農用地は都市計画税が非課税であるべきところ、課税されていることが判明しました。産業振興課と税務課で確認したところ、この農振農用地を含む一団の土地3筆(以下、土地A)が、農振農用地でありながら、都市計画税が課税されていました。
 これを受け、全ての農振農用地の課税台帳を調査したところ、この3筆とは別に、11筆(以下、土地B)に対して、都市計画税が課税されていることが、5月末に判明しました。

課税誤りの原因

・土地A 平成24年に一体で農振農用地の除外申請がなされ、その後に取り下げられました。しかし、農振農用地の除外リストを産業振興課から税務課に報告(除外後は都市計画税の課税対象となるため)する際に、誤って土地Aを含めたことによります。
・土地B 産業振興課から報告のあった除外リストの事務処理をする際に、誤って都市計画税を課税対象としたことによります。

課税誤り件数及び返還額等

・対象者数及び土地数 14名/14筆
・過誤納期間 最長で平成16年度から令和6年度までの都市計画税
・過誤納金 計19,000円(最大5,800円、最小400円)
※14名のうち3名は、課税標準額が少額(免税点未満)で非課税のため、過誤納金はありませんでした。

 

判明後の対応

・土地Aの対象者の方 5月初旬までに謝罪と税額更正及び還付の手続きを行いました。
・土地Bの対象者の方 同様の手続きを速やかに進めていきます。

再発防止策 

異動対象筆に対するダブルチェックの徹底を行うとともに、定期的に農振農用地の地番リストと土地の課税台帳の突合を行い、再発防止に努めてまいります。