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農振除外申請の受付について

更新日:2023年11月15日

可児農業振興地域整備計画について 

可児市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、可児農業振興地域整備計画を定めています。

この計画の中で農業振興地域を定めており、さらにその中で優良農地として守っていく必要性がある農地を農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。

 

可児農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農振農用地を農地以外の用途に使用したい場合は農振農用地からの除外(農振除外)の手続きを行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。

農振除外にあたっては、転用しようとする土地が次の「6要件」と市の「土地利用転換行為に関する運用指針」に当てはまったうえで、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。ただし、農振除外の申請を行えば必ず除外が認められるというものではありません。

また、農振除外の告示後2年経っても農地転用許可申請の手続きがされない場合は、農振農用地に再編入する協議をいたします。

 

◎農振除外の6要件(農振法第13条第2項第1号~6号)

・周辺農用地の土地利用状況からみて、申出地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であると認められること。

・農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

・農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

・農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

・農用地区域内の農業用施設(土地改良施設)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

・土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

 

農振除外の手続きについて

・申請受付期間は、『5月1日から5月31日まで』と、『11月1日から11月30日まで』す。

※いずれの期間も市役所閉庁日時での受付はできませんが、月末日が市役所閉庁日である場合は、休み明けの初日(市役所開庁時間内)にも受付をします。

・農振除外の承認通知までに要する期間は、申請受付月から概ね9ヵ月後と見込んでください。ただし、異議申立等があった場合はこの限りではありません。なお、農地転用許可の手続きは、別途必要になります。

申請書類について

以下の書類に必要事項を記入の上、ご提出ください。提出にあたっては、注意事項等をよくご確認ください。

・農業振興地域整備計画変更申出書(xls 152KB)

・農業振興地域整備計画変更申出書(pdf 406KB)

・変更申出に必要な書類について(pdf 169KB)

・変更申出の注意事項(pdf 206KB)