本文にジャンプします

平成30年4月1日から公民館が地区センターに変わりました。

更新日:2017年12月1日

 平成29年9月の市議会定例会で「可児市地区センターの設置及び管理に関する条例」が可決され、平成30年4月1日から市内14か所の公民館が地区センターとなりました。

公民館を地区センターへ移行した理由

  
 市内14か所の公民館は、これまで市民の皆さんの社会教育・生涯学習活動の拠点として利用されてきましたが、その平均稼働率は低く、必ずしも有効に活用されているとはいえない状況でした。そこで市では、公民館の有効活用を図るために、可児市社会教育委員など、市民の皆様のさまざまな意見を伺い、公民館を社会教育法の適用を受けない施設(名称は「○○地区センター」)へ移行することに決定しました。

 公民館で行われてきた各種講座やレクリエーション等の社会教育・生涯学習に関する事業は今後も継続されますが、地区センターとなったことにより施設利用の幅が広がったため、地区センターには社会教育・生涯学習活動の拠点施設としての役割のほか、地域の課題解決の拠点としての役割なども期待されるようになり、地域の皆さんのための施設であることがより一層明確になります。

施設(部屋)の貸し出しに関する変更点

 
 平成30年4月1日から、下記のとおり施設の貸し出しに関する事項が変更されました。

1.営利を目的とした使用などが可能に

 

 営利を目的とした活動や政治活動などで施設(部屋)を使用することが可能になり、例えばサークル活動等で作成した作品を展示販売するようなことや、企業や個人事業主などが商品販売会、製品説明会、展示会、社員研修、社員採用面接などで使用することも可能となりました。また、政党や政治団体などが政治活動報告会、講演会、集会などで使用することも可能となりました。

2.使用料の変更


・施設使用料とは別に設定されていた冷暖房費を施設使用料に含めました。これにより冷暖房設備がある部屋の施設使用料が増額となっていますが、全体的な値上げとならないように調整しています。
 
・営利を目的とした使用や千円を超える入場料を徴収した使用の場合は、通常の使用料の額の2倍の額という新たな使用料が適用されます。


3.使用申請の受付期間の拡大

 

  「使用する日の2か月前から2日前まで」としていた使用申請の受付期間を、平成30年4月1日以降に行われる使用申請から「使用する日の3か月前(※1)から使用日当日まで」に拡大しました。
 なお、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、これまでどおり使用申請の受付を行いません。また、受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日の場合は午後5時)までです。

※1:市の登録を受けた定期使用団体は、4か月前から使用申請を行うことができます。

                        

4.定期の休館日の廃止

 

 施設の利用可能日を増やすため、毎月第1月曜日の休館日を廃止しました。
 ※施設の維持管理等のため、臨時で休館する場合があります。


定期使用団体の登録について

 

  地区センターを定期的に使用する団体で、市及び各地区センターが定める要件を全て満たす団体は、定期使用団体として登録を受けることができます。
 登録の要件には下記のようなものがありますが、詳しくは各地区センターへお問い合わせください。

 ・生涯学習活動や地域の課題解決に関する活動を行う団体であること。
 ・会員が自主的・主体的に運営する団体であること。
 ・1月に1回以上定期的に地区センターを使用する団体であること。
 ・営利を目的とする活動を行う団体ではないこと。  
                        など
  
 登録を受けるためには、事前に各地区センターへ届出が必要です。