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農地転用等申請書

更新日:2024年2月16日
内容 農地転用もしくは農地の所有権移転等を行うときに申請してください。
受付期間 随時
受付窓口 市役所3階 農業委員会事務局
受付時間 8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。)
手数料 無料
郵便等の受付 受付窓口で申請してください。
郵送、FAX、Eメールでの受付はできません。
その他

以下に掲げる手続きについては、農地転用等申請書類チェックリストで添付書類が整っているか確認の上、確認日、確認者を記載したチェック済みのものを添えて提出してください。

なお、必要に応じて、これ以外の追加書類をお願いすることがありますのでご了承ください。

  • 農地法第3条許可申請
  • 農地法第4条許可申請
  • 農地法第5条許可申請
  • 事業計画変更承認申請
  • 非農地証明申請

※土地改良区意見書は、地域によって様式が異なりますので、詳しくは各土地改良区(管理組合)へお尋ねください。

問い合わせ先 市役所 農業委員会事務局
〒509-0292 可児市広見一丁目1番地
代表:0574-62-1111

添付ファイル

<スケジュール、添付書類>

  ※令和4年度から、農地法第3条の受付締切日を別に設けました。

  ※令和6年度のスケジュールは、都合により予告なくスケジュールを変更することがあります。

  

  ※農地法施行規則の改正に伴い、添付書類が一部変更されていますので、ご確認ください。


<農地転用等申請書>

 ※権利の移転、設定を伴う事業計画変更申請は、申請地の農地性の有無にかかわらず、同時に農地法第5条許可申請も必要です。

 ※農地法施行規則の改正に伴い、農地法第4条、第5条関係申請書の一部が変更されていますので、ご確認ください。   



 【農地法第4条、第5条、事業計画変更共通】

 ※必要に応じて変更してください。

 


<工事報告、現況確認申請書>

 


<許可・承認申請取下願>

 


<許可・承認取消願>

 ※取消願に以下の書類を添付してください。なお、工事着手後又は所有権移転登記後の許可取消はできません。

  1. 許可書又は承認書
  2. 申請地の全部事項証明書

 ※許可書又は承認書を紛失した場合は、取消願の理由欄にその旨を記載してください。

 


<相続等による権利移転届>


<農地の形状変更届、農業用施設届>

 


 

<農作物栽培高度化施設届>


<利用権設定申請書>

 


<納税猶予申請書>

 


<証明願、農地台帳交付申請書>

 


<農地銀行申出書>