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倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方へ

更新日:2024年3月31日

 倒産・解雇や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険税が軽減されます。


対象者

 ハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次の番号の方。

  1. 特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
    11、12、21、22、31、32の方
  2. 特定理由離職者(期間満了などによる離職)
    23、33、34の方

 ※ただし、離職時に65歳以上の方はこの制度の対象になりません。


軽減額

 国民健康保険税は、前年中の所得などにもとづいて算定されますが、該当者の前年中の給与所得をその100分の30とみなして算定します。

 具体的な軽減額は、所得や世帯の国民健康保険加入人数などにより異なります。


軽減期間

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。


手続き

 次のものを持参のうえ、お早めに可児市役所国保年金課の窓口で申請してください。

  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」  ※離職票では確認できません。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)