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介護保険制度の概要

更新日:2021年5月31日

概要

 介護保険は、介護を要する状態になっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的に提供する仕組みで、急速な高齢化や家族環境の変化などにより、介護の問題を家族だけではなく社会全体で支えていくために、平成12年4月から導入された社会保障制度です。
 介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となった時に、要介護(要支援)認定を受け、在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスが受けられる仕組みになっています。
 

被保険者(加入する人)

 市内にお住いの40歳以上の方は、介護保険の被保険者になります。すべての人が自動的に加入しますので、加入のための手続きは必要ありません。
被保険者は年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

  被保険者証の交付   
第1号被保険者   
(65歳以上) 
 65歳の誕生日を迎えた月に交付します。 市が定める介護保険料の納付をお願いします。 
 第2号被保険者
(40歳~64歳)
 要介護や要支援の認定を受けた時に交付します。 ご加入の医療保険の中でご負担をいただきます。 

介護保険の財源

 介護保険のサービス給付に必要な財源は、公費と保険料で賄われており、令和3年度から令和5年度は下記の割合です。

保険料  第1号被保険者(65歳以上)  27.79%
第2号被保険者(40歳~64歳) 27.00%
公費  国の負担金  20.21% 
県の負担金 12.50%
市の負担金 12.50% 

介護保険サービスを利用するには

 介護保険のサービスを利用するには、「介護が必要である」との認定を受ける必要があります。
 第1号被保険者と第2号被保険者とでは、認定を受けられる条件が異なります。
 

第1号被保険者

 入浴・排せつ・食事など日常生活での基本的な動作について、常時介護が必要な状態の方、及び悪化防止や予防のための支援が必要な方。

第2号被保険者

 加齢が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護や支援が必要な方。
 
※特定疾病には、次の16種類が定められています。
1. がん(がん末期)
2. 関節リウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折を伴う骨粗鬆症
6. 初老期における認知症
7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10. 早老症
11. 多系統萎縮症
12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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