本文にジャンプします

固定資産税についてのQ&A

更新日:2015年4月30日

Q1.

私は今年2月に土地と家屋を売却し、3月には所有権移転登記を済ませました。しかし今年の4月になって、この土地と家屋の分も含めて固定資産税の納付書が来ました。これは何かの間違いではないですか?

A1.

固定資産税は、地方税法の規定により、賦課期日(1月1日)現在の固定資産課税台帳に登録されている人に対し課税されるため、今年度のこの土地と家屋に対する固定資産税は、あなたに課税されます。
なお、売買契約等により、売主と買主が所有期間に応じて税金を按分する事例が見られますが、これは契約当事者間において取り決められる問題です。あくまでもこの土地と家屋に対する納税義務者は、賦課期日に所有されていたあなたになります。

Q2.

固定資産の評価替えとは何ですか?

A2.

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。
しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り課税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、3年ごとに評価額を見なおす制度(原則として評価額が3年間据え置き)がとられているところです。この、3年に1度行われる評価価格の見直しのことを評価替えといいます。

ただし、価格が下落している土地については、一定の条件のもと毎年見直す制度があります。

Q3.

地価が下がり土地の評価額が下がっているのに、税額が上がりましたが、なぜですか?

A3.

地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある (例えば、同じ評価額の土地であっても実際の税額が異なる) のは、税負担の公平の観点から問題があるといえます。
そこで、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置がとられてきました。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
従って、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、負担水準が低い土地に限られています。(地価が上昇している場合を除く)
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、地価が下落していながら税額が上がるという場合もあります。

Q4.

人が住むための住宅やアパートなどの敷地になっている土地(住宅用地) については、軽減措置がありますか?

A4.

土地に対する固定資産税が課税される住宅用敷地については、次表のように課税標準の特例措置があります。ただし、賦課期日において新たに住宅の建築が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地(住宅の建替を除く)は、住宅用地とはされません。

区分 土地の利用状況と課税地積
(1戸あたり)
課税標準額
固定資産税 都市計画税
住宅
用地
小規模
住宅用地
住宅や
アパート等の
敷地
200平方メートル以下
の部分
価格×1/6 価格×1/3
一般
住宅用地
200平方メートルを
超える部分
価格×1/3 価格×2/3
非住宅用地 店舗、工場等の住宅以外の
敷地や空地

 価格×70%

  = 課税標準額

Q5.

私は家屋しか持っていませんが、今年から急に固定資産税が高くなりました。どういうことですか?

A5.

その家屋は、下記の軽減に該当された住宅(共同住宅を含む)ではないでしょうか。

・一定の要件のもと2階建てまでの木造住宅については3年間、3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅については5年間の減額期間があります。
・一定の要件のもと認定長期優良住宅である場合は、2階建てまでの木造住宅については5年間、3階建て以上の準耐火構造、耐火構造の住宅については7年間の減額期間があります。

この減額期間が経過すると、昨年までと比較して税金が高くなりますが、これは通常の税額に戻ったということです。

Q6.

昨年、自動車の車庫として既製品の建物を設置しましたが、今年から固定資産税がかかるようになりました。販売業者は税金はかからないと言っていたはずですが、どういうことですか?

A6.

固定資産税の対象となる家屋とは、一般的には「土地に定着して建造されて、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用とに供し得る状態にあるもの」とされています。つまり、家屋の条件には建物の大小の制限やプレハブ造か従来工法かの区別はなく、他の建物との均衡上からも小型ハウス等も家屋として固定資産税の対象となります。


                          問い合せ先 税務課 家屋係 土地係