更新日:2018年7月30日
Q1.
既に転出した市から納付書が届いたが、住んでなくても住民税を納めないといけないのですか?
A1.
個人の市・県民税は、その年の1月1日現在に住んでいた市区町村で課税され、納税することになっています。したがって、1月2日以降に別の市区町村へ引越しをした場合でも、1月1日現在に住んでいた市区町村へその年度の市・県民税を納める必要があります。
なお、翌年度分についても同様に、翌年の1月1日に住んでいた市区町村で納税することになります。
Q2.
私は転勤が多く、何度も住所が変わりました。可児市へ転入して2年になり住民税は可児市へ納めておりますが、今まで各地で住民税(市・県民税)を納めてきて、可児市は住民税が高く思われます。実際どうなのでしょうか?
A2.
住民税の計算の方法は地方税法などの法律で決められており、税額の多くを占めている所得割額(市・県民税のなかで所得に応じて課税される部分)は全国の市区町村が同じ法律に基づいて計算していますので、可児市だけが特に高く計算していることはありません。
よって、可児市で特に高くなったと感じられるのは、あなたの収入が増えた、扶養人数が減った、支払った保険料が減ったなどの理由によるものと思われます。
Q3.
私は、今年10月末に都合により会社を退職し、その後は無職です。ところが先日、市・県民税の納付書が送付されてきました。市民税・県民税は退職するまで毎月の給料から差し引かれていました。これは何かの間違いではないでしょうか?
A3.
市・県民税は前年(1月~12月)の所得に基づいて、所得の発生した翌年度に課税され、納付することとなっています。給与所得者(サラリーマンやアルバイトの方など)の場合は、今年の6月から翌年の5月まで12回に分けて、会社が毎月の給料から差し引いて納めることになっています。
あなたの場合は、会社を退職されたことによって11月以降分が給料から差し引けなくなりましたので、その残額についてご自分で納めていただくために、改めて納付書をお送りしました。
なお、今年の1月から退職された10月までの所得の金額によっては、来年度も課税されることがあります。
Q4.
昨年は公的年金の所得と給与の所得があり、今年の市・県民税については給料から差し引かれていましたが、年金の支払者から送られてきた公的年金の支払通知を確認したら、年金からも市・県民税が差し引かれていました。これは重複して市・県民税を差し引かれているのではないでしょうか?
A4.
平成21年度から65歳以上(4月1日基準)の方で公的年金の所得について市・県民税が課税される方については、原則としてその税額を公的年金から差し引いて納付することになっています。
ただし、公的年金以外にも所得がある方で、その所得に対して税金がかかる場合は、その税額については公的年金から差し引くのではなく、給与からの差し引きまたは、納付書または口座振替で納付していただくことになります。
そのため、あなたの場合は公的年金以外に給与があったため、公的年金からの差し引きだけではなく、給与からの差し引きの納付も発生することになります。
問い合せ先 税務課 市民税係