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前金払制度の一部改正について(平成27年2月4日)

更新日:2021年1月27日
 受注者が建設工事等に係る経費(材料費、労働者への賃金など)の支払いの円滑化を図り、経営の安定性、健全性を確保するために、要綱の一部を改正します。

改正内容
 ・前払金の限度額である1億円を廃止します。
 ・工事請負における前払金の割合を一律40%とします。

施行日
 平成27年4月1日(施行日以後に契約締結する案件について適用します)


  可児市前金払取扱要綱(pdf 17KB)