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施工体制台帳の作成等について (平成27年2月2日)

更新日:2021年1月27日
 建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結するすべての場合に拡大されました。
 これに伴いまして、可児市においても、本市が発注する設計金額50万円以上の工事で、下請契約を締結するすべての工事において、施工体制台帳の作成及び提出が必要となります。


 適用年月日:平成27年4月1日以降に契約する工事から適用


 ※その他、不明な点については、管財検査課工事検査係にお問い合わせください。