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督促状と延滞金について

更新日:2021年12月1日

 

督促状

 納期限までに市税を完納されないときは、督促状を納期限から20日以内に発します。
 

延滞金

 滞納になると、完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

 対象年
(1月1日~12月31日)

納期限後1ヶ月以内の期間(年率)

納期限後1ヶ月を超える期間(年率)

平成11年以前

7.3

14.6

平成12年から13年

4.5

14.6

平成14年から18年

4.1

14.6

平成19年

4.4

14.6

平成20年

4.7

14.6

平成21年

4.5

14.6

平成22年から25年

4.3

14.6

平成26年

2.9

9.2

平成27年から28年

2.8%  9.1% 
平成29年                2.7%  9.0%
平成30年から令和2年 2.6% 8.9% 
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年以降 2.4% 8.7%

 

上記延滞金割合の算定方法

 

【納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間】

(1) 平成25年12月31日まで 年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については特例基準割合(※1))

(2) 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで 特例基準割合(※2)に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)

(3) 令和3年1月1日以降 延滞金特例基準割合(※3)に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)

【納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付した日までの期間】

(1) 平成25年12月31日まで 年14.6%

(2) 平成26年1月1日 から令和2年12月31日まで 特例基準割合(※2)に年7.3%を加算した割合(特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%の割合)

(3)  令和3年1月1日以降 延滞金特例基準割合(※3)に年7.3%を加算した割合(延滞金特例基準割合が年7.3%以上の場合は年14.6%の割合)

※1 平成25年12月31日までの特例基準割合 各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

※2 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合

※3 令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合 平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%を加算した割合