更新日:2020年11月1日
保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について
可児市は、国民健康保険法第四十四条の規定により、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、民法に定める扶養義務者の扶養をもってしても又は利用しうる資産及び能力の活用を図ったとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、一部負担金の減免等を行う要綱を平成24年8月1日から施行しました。
用語の説明
- 減免・・・一部負担金を減額し、又は支払を免除すること
- 徴収猶予・・・保険医療機関又は保険薬局に対する一部負担金の支払に代えて、市が一部負担金を世帯主から直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること
- 実収入月額・・・生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額
- 基準生活費・・・生活保護法に基づく保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費
- 一部負担金減免基準率・・・実収入月額を基準生活費で除して得た値
- 生活保護基準・・・生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額
減免又は徴収猶予(以下「減免等」)の対象となる生活困窮の理由
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- そのほか市長が認める特別な事情があったとき
減免を受けることができる要件
- 入院療養を受ける被保険者又は当該者と同一の世帯に属する人
- 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準以下であり、かつ、これらの者の預貯金の合計額が生活保護基準の3ケ月以下である世帯に属する人
- 可児市に6ケ月以上住所を有する人
※ 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する人については、減免等を行うことができません。
減免の割合
一部負担金減免基準率
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減額割合又は支払の免除
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115.5%以下 |
免除 |
115.5%を超えて120.5%以下 |
8割の減額 |
120.5%を超えて125.5%以下 |
5割の減額 |
※一部負担金減免基準率は、世帯の基準生活費に対する実収入月額の占める割合です。
減免等の適用期間
申請があった日の属する月の翌月から3箇月を限度とします。
減免の対象となる一部負担金は、申請月の翌月以後に支払の義務が発生する一部負担金です。
徴収猶予を行う期間は、6箇月を限度とします。
減免等の申請に必要な書類
次の書類等を提出してください。
- 一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(別記様式第1号)
- 生活状況申告書(別記様式第2号)
- 給与証明書(別記様式第3号)
- 申請理由を証明する資料
- 身分証明書(免許証、個人番号カードなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード
※上記(1)から(3)の書類は、可児市役所国保年金課にあります。
減免等の取消し
偽りの申請その他不正の行為により減免等を受けた被保険者があると認める場合は、減免等を直ちに取り消すものとします。
一部負担金の減免及び徴収猶予に関することについてのご相談は、国保年金課までお問い合わせをしてください。