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狭あい道路整備事業とは

更新日:2010年12月8日

この事業は市と市民のみなさん(建築主等)の相互協力で実施します。

 前面道路の官民境界線と、道路中心線から2メートルの後退線の間の土地(以下「後退用地」という)と角地の場合はすみ切り用地の取扱いについて市と協議成立し、「寄附」もしくは「無償貸借」されると、次のような事業を行います。

1.舗装整備

協議成立した内容に従い、後退用地とすみ切り用地(以下「後退用地等」という)の部分を簡易舗装します

2.助成金の交付

 後退用地等内にある、門、塀、擁壁その他これらに類するもの樹木及び生垣並びに水道メーター及び公共汚水桝(以下「後退支障物件」という)の除去、移設、伐採及び移植(以下「除去等」という)をした場合に助成金を交付します。交付対象は次に掲げる費用とし、助成金の額は、後退用地等に係る除去費用助成金算出基準に基づき算出した額とします。
 ※手続きは可児市助成金交等交付規則によります。

項目 助成額(100円未満切捨て)
(1)門、塀及びよう壁その他これらに類するものの除去に要する費用 助成金対象経費の1/2以内で、上限を80万円とする。
(2)樹木又は生垣の伐採及び移植に要する費用 助成金対象経費の1/2以内で、上限を20万円とする。
(3)その他市長が必要と認めた除去等に要する費用 助成対象費用の範囲内で、市長が定める額とする。

3.報償金の交付

 次に掲げる方に、報償金を交付します。報償金の額は後退用地等に係る報償金算出基準に基づき算出した額とします。
 ※手続きは可児市助成金交等交付規則によります。

  1. 1以上の狭あい道路を含む2以上の道路(法第42条第1項及び第2項に規定するもの)に接する敷地において、後退用地を寄附した方
  2. すみ切り用地を寄附した方

4.非課税措置

後退用地等の土地の使用無償貸借契約を市と締結すると、その土地にかかる固定資産税と都市計画税を非課税とします。
 ※別途、税務課に非課税の申告が必要となります。