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印鑑を登録するとき

更新日:2021年1月17日

印鑑登録ができる人

可児市に住んでいる15歳以上の住民基本台帳に登録してある人は、 1人1個登録できます。

※ただし、意思能力を有していない方は印鑑登録できません。

区分 必要なもの 備考

本人が申請

する場合

  • 登録する印鑑
  • 次のいずれか1点
  1. 官公署発行の顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  2. 当市で印鑑登録されている人の保証書
  • 市内各連絡所(広見・中恵土連絡所を除く)での申請は、1~2日ほど余分に日数を要します。
  • 申請(届出)書は必ず窓口でご本人が記入してください。障がい等で記入が困難な場合は、職員が代筆します。

代理人が申請

する場合

  • 登録する印鑑
  • 委任状
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 郵便で確認書類を本人あてに送付するため、登録までに数日かかります。
  • 市内各連絡所(広見・中恵土連絡所を除く)での申請は、1~2日ほど余分に日数を要します。
登録の流れの図

注意

本人であると確認できるものとは次のようなものです。

  • 官公署発行の免許証、許可証など(写真付でプレス割印してあるもの)
    例:有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード(顔写真付)など

注意)登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されていない氏名(氏、名または氏名の一部の組み合わせ以外を表しているもの)
    ※外国人で、通称名で印鑑登録する場合は、事前に通称名の登録が必要です。
  2. ゴム印など変形しやすいもの
  3. 印影が不鮮明なものや文字の判読ができないもの
  4. 印鑑の大きさが、1辺の長さ8mmの正方形内に収まってしまうものと、1辺の長さ25mmの正方形内に収まりきらないもの
  5. 外枠がないなど、登録する印鑑として不適当なもの
  6. 同一世帯の人がすでに登録している印鑑および印影が同じ印鑑

こんなときは届け出を

  • 印鑑登録証をなくしたり、汚したり、破損したりしたとき
  • 印鑑登録を受けている印鑑をなくしたとき
  • 登録を抹消するとき

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録証明書の申請には、印鑑登録証、申請書の記載(印鑑登録者の住所、氏名、生年月日)が必要です。

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