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まちづくり活動への支援

更新日:2012年4月12日

まちづくり活動団体への助成


 市民のみなさんが、住みよい地域社会の形成を目的として自発的かつ自立的に行う営利を目的としない社会貢献活動に対して助成金を交付することにより、市民参加のまちづくりを推進し、市民によるまちづくりを進めることを目的とします。

項目 内容
対象となる活動 市民の皆さんが自主的、主体的に行う創意工夫にあふれたまちづくり活動
助成の内容
  • まちづくりスタート助成
    これからまちづくり活動を始めようとしている団体が行う調査・研究活動に対して助成します。
     助成額 必要経費の2分の1以内(千円未満切り捨て、上限5万円)
     助成回数の限度  一団体につき連続2回まで
  • まちづくり活動助成
    可児市を中心として行われる創意工夫にあふれた活動に対して助成します。
     助成額 必要経費の2分の1以内(千円未満切り捨て、上限20万円)
     助成回数の限度  同一の活動につき通算3回まで
助成対象経費 活動を行うのに必要な経費(講師謝礼、印刷費、会場使用料など)とします。ただし、食料費や団体の経常的な運営経費(事務所借上に伴う家賃や光熱費など)は対象となりません。
応募条件 応募できるのは、次の条件をすべて満たす団体です。
  • 構成員が5人以上であること
  • 可児市を中心として活動していること
  • 会則、規約などを定めていること
    (まだ会則、規約を定めていない場合は、助成を受けようとする年度末の活動報告時までに定めることを条件として応募ができます。)
  • 政治・宗教・営利を目的としていないこと
応募期間 募集は、原則年1回行います。
(予算の都合や審査の結果によって助成できない場合があります。)
活動報告 所定の実績報告書を提出していただくとともに、活動報告会において報告を行っていただきます。
(中間報告をお願いする場合があります。)

市民参画と協働のまちづくり条例

 私たちの暮らす可児市は、豊かな自然環境と長い年月をかけて育まれた歴史・文化に恵まれたまちです。
 私たち市民は、このまちが、いつまでも暮らしやすく、文化の薫りにあふれた魅力あるまちであってほしいと願っています。
 そのためには、私たち一人ひとりがまちのことについて考え、自ら行動することが必要です。そして、市民、事業者、市がそれぞれお互いの立場を尊重し、話し合い、協力していかなくてはなりません。
 可児市では、平成16年7月に「市民参画と協働のまちづくり条例」を施行し、市民の皆さんが主体となり協働で行う、まちづくりを推進しています。この条例を活用し、共にまちづくりをしましょう。

市民公益活動災害補償制度

 市内に活動の拠点を置く市民団体などの公益活動中に起きた事故に対し、救済するものです。市が保険料を支払いますが、事前に登録や申請手続きをしていなくても、一定の基準内にある「公益活動」であれば適用になります。事故が発生した場合、すみやかに地域振興課に連絡してください。(市民団体などの代表者は、事故発生の日から起算して14日以内に「事故報告書」を市の地域振興課へ提出してください)

制度のしくみ

市民公益活動災害補償制度は、賠償責任保険と傷害保険の2本立てになっています。
  1. 賠償責任保険
    公益活動中に、不測の事故により公益活動の主催者、参加者または第三者の生命、身体もしくは財物に損害を与え、市民団体などが法律上の損害責任を負うことによる損害を補償する保険。(当該市民団体などが被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う事故が対象になります。)
  2. 傷害保険
    公益活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、主催者や参加者が死亡または傷害を負った場合の保険。

保険の対象となる活動

  1. 地域社会活動、公益性のある活動
    市民団体が行う地域社会活動、および社会福祉・奉仕活動、青少年育成活動、社会教育活動のうち、公益性のある活動。
  2. その他、公益性が認められる活動
    市が行う事業または活動のうち、公益活動に類するもので、市民が無報酬(実費弁償を除く)で参加するもの。

かにNPOセンター

 正式名称は「可児市市民公益活動センター」といい、非営利で行う公益活動(社会活動・ボランティア活動など)を支援しています。
 会議室・作業スペースの貸し出し、活動団体の情報提供、NPO・ボランティア活動についての相談業務などを行っています。

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