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建築及び土地利用に関連する手続き

更新日:2021年2月5日

建築指導課・文化財課・産業振興課・農業委員会事務局・都市計画課

建築するとき

 建物の「新築」「増築」「移転」などを行うときは、建築基準法によって、工事に着手する前に建築確認申請の手続きが必要です。確認申請にあたっては、事前にその計画敷地の「用途地域」「道路」などについて確認してください。また、桂ケ丘地区、皐ケ丘地区、虹ケ丘地区、西可児駅周辺地区、可児駅東地区、桜ケ丘地区、姫ケ丘一・二・四丁目地区、柿田流通工業団地地区については、地区計画制度を導入しています。これらの地区は地区単位に建築物の用途の制限などを行っていますので、別途届け出が必要です。詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。

土地開発行為

 事業区域の面積が1000m2以上の開発行為または建築を行う場合などは、「可児市市民参画と協働のまちづくり条例」に基づく協議および「都市計画法第29条」の規定による開発許可が必要となりますので、市長に対し協議および許可の申請をしてください。
 なお、事業区域の面積が1000m2未満でも協議が必要な場合がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

埋蔵文化財

 工事予定地内の埋蔵文化財の有無を、文化財課で確認してください。

農地の転用等

 農地を農地以外に転用する場合、農地法に基づく転用許可申請などが必要です。詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。
 農業振興地域内農用地区域内の農地を農地以外に転用することは、基本的に行えません。区域内の農地を農地以外に転用する場合、事前に産業振興課にご相談ください。詳しくは同課にお問い合わせください。

土地取引の届出

 5,000平方メートル以上の土地の取引をしたときには、国土利用計画法により市長に届け出なければなりません。詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。

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