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各種届け出について

更新日:2016年3月1日

転入・入居などにより水道を使用するとき

1.一戸建住宅を購入して水道を使用するとき

 給水装置・排水設備の所有者および使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 「給水装置・排水設備所有者使用者変更届」を提出してください。
 変更届には、新・旧両所有者(使用者)のご記入が必要となります。
 ただし、新築された際に、可児市指定給水装置工事事業者を通して、水道使用の申請をされた方は、手続きは不要です。
         
 なお、現在中止状態となっている水道は、名義変更の手続きに加え、上下水道料金課窓口で中止再開の手続きが必要となります。

 ◆中止再開の手続き・・・・(1)給水中止再開届の提出
              (2)中止再開手数料のお支払い 

2.一戸建住宅を賃借して水道を使用するとき

 給水装置・排水設備の使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 使用者のみの変更となりますので、使用者変更届のご提出は不要となり、お電話での受付が可能です。 
 なお、現在中止状態となっている水道は、名義変更の手続きに加え、上下水道料金課窓口で中止再開の手続きが必要となります。

 ◆中止再開の手続き・・・・(1)給水中止再開届の提出
              (2)中止再開手数料のお支払い

3.集合建物(アパート・店舗等)の一部を賃借して水道を使用されるとき

 給水装置・排水設備の使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 使用者のみの変更となりますので、使用者変更届のご提出は不要となり、お電話での受付が可能です。
 なお、現在中止状態となっている水道は、名義変更の手続きに加え、上下水道料金課窓口で中止再開の手続きが必要となります。

 ◆中止再開の手続き・・・・(1)給水中止再開届の提出
              (2)中止再開手数料のお支払い

 ただし、次の場合は、手続きは不要となりますのでご注意ください。 

  • 市での検針は、集合建物の1メーター(親メーター)のみであり、個別メーターについては所有者の管理となっているもの

転出・転居などにより水道の使用をやめるとき

1.転出・転居などに伴い、自分名義の建物(水道)を他人へ売買および譲渡するとき

 給水装置・排水設備の所有者および使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 「給水装置・排水設備所有者使用者変更届」を提出してください。
 変更届には、新・旧両所有者(使用者)のご記入が必要となります。
 なお、使用を一旦中止される場合は、名義変更の手続きに加え、給水中止の手続きが必要です。
 
 ◆給水中止の手続き・・・・給水中止届の提出

  注意:一度中止した水道を再度ご使用になる際には、中止再開の手続きが必要です。
     (中止再開手数料が必要となります。)     

2.転出・転居などに伴い、自分名義の建物(水道)を他人へ賃貸するとき

 給水装置・排水設備の使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 使用者のみの変更となりますので、使用者変更届のご提出は不要となり、お電話での受付が可能です。

3.使用を中止するとき

 給水中止の手続きが必要です。

 ◆給水中止の手続き・・・・給水中止届の提出

  注意:一度中止した水道を再度ご使用になる際には、中止再開の手続きが必要です。
     (中止再開手数料が必要となります。)

4.そのままの状態にしておくとき

 手続きは不要ですが、毎月の基本料金がかかります。


売買により名義を変更するとき

 給水装置・排水設備の所有者および使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 「給水装置・排水設備所有者使用者変更届」を提出してください。
 変更届には、新・旧両所有者(使用者)のご記入が必要となります。
 なお、使用を一旦中止される場合は、名義変更の手続きに加え、給水中止の手続きが必要です。

 ◆給水中止の手続き・・・・給水中止届の提出
 
  注意:一度中止した水道を再度ご使用になる際には、中止再開の手続きが必要です。
     (中止再開手数料が必要となります。)


貸借により名義を変更するとき

 給水装置・排水設備の使用者変更(名義変更)手続きが必要です。
 使用者のみの変更となりますので、使用者変更届のご提出は不要となり、お電話での受付が可能です。
 なお、使用を一旦中止される場合は、名義変更の手続きに加え、給水中止の手続きが必要です。

 ◆給水中止の手続き・・・・給水中止届の提出

  注意:一度中止した水道を再度ご使用になる際には、中止再開の手続きが必要です。
     (中止再開手数料が必要です。)

 貸借をやめられるときは、再度名義変更の手続きが必要ですので、上下水道料金課までご連絡ください。


使用中の水道を中止するとき

中止とは、メーターはそのままで、一時的に使用できない状態にすることです

 給水中止の届出が必要となります。
 給水中止届を提出してください。

 注意:一度中止した水道を再度ご使用になる際には、中止再開の手続きが必要です。
    (中止再開手数料が必要となります。)

 ◆中止再開の手続き・・・・(1)給水中止再開届の提出
              (2)中止再開手数料のお支払い


中止中の水道の再開手続き

 現在、中止中の水道を使用される場合は、上下水道料金課窓口にて中止再開の手続きが必要です。

 ◆中止再開の手続き・・・・(1)給水中止再開届の提出
              (2)中止再開手数料のお支払い

 ※開栓は、中止再開手数料の入金確認後となります。


使用中の水道を廃止するとき

廃止とは、メーターを撤去することです

 給水装置廃止の届出が必要となります。
 給水装置廃止届を提出してください。

 注意:水道を廃止した場合、再度水道を使用する際は、新規のお申し込みが必要です。


集合建物の上下水道料金の特例申請

 集合建物は、1建物につき1メーター(親メーター)検針とし、料金計算しています。
 規模の大きな建物などは、取り付けられている親メーターの口径が大きくなっており、料金計算する時には、基本料金・水量料金単価が高くなる傾向があります。
 しかし、「集合建物の上下水道料金の特例申請書」を提出していただくことにより、特例による料金計算方法を適用し、親メーター単位での計算時よりも料金が安くなる場合があります。
 ただし、一度適用された特例による料金計算方法は、その後も継続されていきますので、申請を取り下げたい場合は、「集合建物の上下水道料金の特例取下申請書」を提出していただくこととなります。


上下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)について

 毎月、検針の際にお客様へお届けしております「上・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)」について、次の場合には、至急ご連絡ください。

 
 ◆使用者名の変更や口座振替結果の非表示希望
    → 上下水道料金課・上水道係へ

 ◆井戸水を使用している方で、届出をしている使用人数の変更があった場合
    → 上下水道料金課・下水道係へ


様式ダウンロード

 各種届け出に必要な様式をダウンロードすることができます。

 →様式ダウンロード のページへ