更新日:2022年1月4日
受益者負担金制度とは
下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れることになります。
この地域の人たちに、下水道工事費の一部を一度だけ負担していただき、下水道を早く可児市全域に整備しようというのが、「受益者負担金制度」です。
Q1 負担金の対象になる土地は?
A1 下水道が整備された区域内の道路、河川を除いた全ての土地が対象です。負担金は対象になる土地に対して一度限りかかります。
Q2 負担金を納めていただく方は?
A2 下水道が整備された区域内の土地の所有者です。ただし、その土地を賃貸契約により貸しているときは、当事者同士の話し合いにより受益者を決めていただくことになります。下水道を使用しているかどうかに関わらず、市の本管工事が終わった翌年度から納めていただきます。
Q3 負担金は土地の面積によって賦課されていますが、建物の大きさ、世帯人数などで賦課しないのですか?
A3 下水道が整備されると生活環境が改善され、その土地の利用価値は増大します。この利益を受ける方々に下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。その受益は、土地の大小に比例します。建物は建て替えにより増減が起こり得ることから、負担金は、最も妥当性の高い土地面積によって賦課されています。
Q4 受益者に変更があったとき?
A4 納付期間中や負担金徴収猶予中(田、畑、山林等)の土地の売買や相続または賃貸などにより、所有者等が変わった場合は「受益者変更届」、また、受益者の住所、事業所等が変わった場合は「住所等変更届」を提出ください。この場合受益者変更届の手続きが受理された以降に納期がくる負担金は、新しい受益者に納めていただきます。
変更届が提出されない限り受益者は変更されないので、ご注意ください。
Q5 農地、家庭菜園、集会所、社寺、学校などの場合は、どうですか?
A5 農地については、徴収猶予の制度があります。集会所、学校、福祉施設等については、減免制度があります。家庭菜園、店舗等の駐車場については、徴収猶予や減免の対象になりません。
Q6 私道にも負担金がかかりますか?
A6 原則として私道であっても負担金がかかります。ただし、公道から公道へ通ずる私道などで、公道に準ずると市長が認定し、その私道に下水道管を埋設することを目的にした地上権が設定できる場合は、負担金を免除します。
Q7 負担金及び分担金の額はいくらになりますか?
A7 負担金の額は、土地の面積×単位負担額です。単位負担額は、1平方メートルあたり500円です。
例えば、330.58平方メートル(100坪)の土地を所有している人の場合は、330.58 平方メートル×500円=165,200円となります。
単位負担区については、整備区域、時期により変わることがあります。ただし、下記事業負担区については次のとおりです。
- 兼山負担区は1世帯又は1単位あたり100,000円
- 特定環境保全公共下水道事業地区(久々利・広見東負担区)は、1世帯又は1単位あたり200,000円
- 農業集落排水事業地区(塩河・長洞負担区)は1世帯又は1単位当たり200,000円
なお、一般住宅は1単位で、店舗、事業所等は「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」で算定した数値により単位数を決定します。
Q8 単位負担金の「500円」は、どのように算出されたものですか?
A8 単位負担金500円は、網の目のように敷設するための末端管きょ工事費と整備面積から算出しております。
「第4負担区」(工事の時期及び地域により第1負担区から第4負担区に分かれています。)については、末端管きょ工事費(43億8,720万円)の5分の1(8億7,744万円)を負担金総額と定め、道路、河川を除いた計画整備面積174.625haで除して算出した額としております。また、第1、第2、及び第3負担区は、1平方メートルあたり500円です。
Q9 負担金を一括納付すると割引がありますか?
A9 負担金の納付方法は、分割納付と一括納付があります。 一括納付すると最高で10%の前納報奨金が交付され、納める額が減額されます。 一括納付は、最初に全額一括で納める方法と、最初は分割で納め、途中で残額を一括で納める方法があります。また、5年分割で納める場合も、1年分ずつ一括で納めることもできます。割引率(前納報奨金交付率)は、次のとおりです。
納付方法 |
割引率 |
一括納付期数 |
5年分一括納付
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10%
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20期分
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4年分一括納付
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8%
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16期分
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3年分一括納付
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6%
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12期分
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2年分一括納付
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4%
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8期分
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1年分一括納付
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2%
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4期分
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Q10 負担金を納めるまでの手続きは?
A10
- 新たに下水道が整備された土地の所有者に対して、「下水道事業受益者申告書」を送ります。
- 「下水道事業受益者申告書」に記載されている土地の所在地、地積、地目等を確認し、市役所に提出してください。賃貸借により土地の所有者以外の方が受益者となる場合は、受益者申告書にその方の住所、氏名などを記入してください。
- 申告書をもとに受益者を確定し、負担金納付通知書を送ります。
- その納付通知書により、金融機関で納期限までに負担金を納めてください。
Q11 負担金が徴収猶予されるのは、どういう場合ですか?
A11 負担金の徴収を猶予する場合
- 土地の現況が、田、畑、山林、原野、空き地等の場合については、下水道の受益がすぐに顕在化しないため徴収が猶予されます。
- 災害等により納付が困難と認められる場合も徴収が猶予されます。
Q12 負担金が減免されるのは、どういう場合ですか?
A12 次のとおりです。
負担金を減免する土地 |
減免率 |
公共施設用地
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施設によって異なる
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自治会が所有する集会所等の用地
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100%
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公道に準ずる私道及び水路用地
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100%
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急傾斜地等宅地化が困難な土地
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100%
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墓地
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100%
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境内地
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50%
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公的な生活扶助を受けている者
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100%
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