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現場代理人の兼務について (令和5年5月1日)

更新日:2020年9月16日

可児市では、令和5年5月1日から、次のとおり現場代理人の兼務について制度を変更します。

1    兼務に必要な要件(すべてを満たす必要があります。)

  1. 可児市発注の建設工事で、工事場所が市内であること。
  2. 市長(工事担当課)が兼務を認めた工事であること。
  3. 3件までの工事の兼務であること。
  4. 兼務を行なう工事の請負金額の合計が4,000万円未満であること。

2    注意事項

  1. 当該工事が現場代理人の兼務可能な工事であることを確認すること。(兼務可能な工事である場合は該当工事の特記仕様書に兼務が出来る旨が明記されている。特記仕様書に明記されていない場合は担当課に確認する。)
  2. 既契約の工事と現場代理人の兼務を行なう場合は、契約後に「現場代理人兼務願い」(別紙様式)を既契約工事の監督員に提出すること。なお、現場代理人が兼務になった場合は、当該工事の監督員にも「現場代理人兼務願い」を提出すること。
  3. 既契約工事の仕様書に現場代理人を認める旨が記載された工事であっても安全管理、施工管理等が不十分であり現場代理人の兼務が不可能と市長(監督員)が判断した場合には他工事との兼務を認めない。
  4. 監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応をすること。
  5. 工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。
  6. 受注者の虚偽の申請、違反が発覚した場合は、兼務の取り消し並びに指名停止措置等をとることがある。

添付ファイル