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単品スライド条項の運用について (平成20年10月26日)

更新日:2021年1月27日

可児市が発注する建設工事に関して、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定について別添のとおり運用することとしました。

  おもな適用条件

対象資材  鋼材類、燃料油
対象工事  鋼材類、燃料油のそれぞれの変動額が請負代金の1%に相当する金額を超える場合
申請手続  工期末の2箇月前までに請求する。
運用基準  国土交通省の「運用マニュアル」に準ずる。