更新日:2021年1月27日 可児市が発注する建設工事に関して、工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定について別添のとおり運用することとしました。 おもな適用条件 対象資材 鋼材類、燃料油 対象工事 鋼材類、燃料油のそれぞれの変動額が請負代金の1%に相当する金額を超える場合 申請手続 工期末の2箇月前までに請求する。 運用基準 国土交通省の「運用マニュアル」に準ずる。