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可児市個別排水処理施設の帰属及び管理移管事業

更新日:2021年2月5日

浄化槽(合併処理浄化槽)の維持管理を市に移管する制度について

 合併処理浄化槽(以下、浄化槽といいます。)は、微生物の働きを利用して汚水を『きれいな水』に処理する装置です。適正な維持管理(清掃・保守点検・法定検査)が行われないと汚れた水が流れ出し、悪臭や害虫の発生原因となります。
 そのため、浄化槽法は設置者(使用者)に浄化槽の清掃・保守点検及び法定点検を義務づけています。
 この維持管理を設置者(使用者)に代わって市が責任を持って行い、その対価として下水道料金に相当する金額を負担していただく制度がございます。ただし、お受けできる地域や浄化槽に要件がありますので、詳しくは下水道課にお問い合わせください。

  • 可児市個別排水処理施設の帰属及び管理移管事業
 

可児市が維持管理をお受けするための要件は・・・

  1. 下水道計画区域内でありながら下水道整備が困難であり、処理対象人員が50人槽以下の合併浄化槽と附帯施設です。
  2. 浄化槽と附帯施設を市に帰属し、設置用地を無償で貸していただける方です。
  3. 毎月流した汚水の量(水道量・井戸水量)に応じて使用料金を毎月お支払いいただきます。
    (料金は、下水道料金の計算方法・単価と同じです。)
  4. 浄化槽の使用、点検、清掃などに関する電気料金と水道料金は、皆様のご負担となります。
  5. 市との管理契約は、現在の保守契約が終了後となります。

添付ファイル