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下水道

更新日:2021年2月5日

下水道課・上下水道料金課


 可児市の生活排水処理は、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水事業および浄化槽(合併処理浄化槽)により計画されています。

  1. 公共下水道
    木曽川右岸流域下水道へ接続・・・都市計画の用途指定区域を基本として指定した区域
  2. 特定環境保全公共下水道
    久々利地区、広見東地区、大森地区
  3. 農業集落排水事業
    塩河地区(塩河・矢戸の一部)、長洞地区(長洞・室原・塩の一部・矢戸の一部)
  4. 浄化槽の整備地区
    上記(1)~(3)の下水道計画区域外

下水道を利用するには

皆さんの地域で下水道の工事が完了し、汚水の処理ができるようになりましたら、できる限り早く宅内に排水設備を設けて、下水道への接続をお願いします。下水道を利用するためには、宅内の工事および各種届け出が必要です。

宅内の排水設備工事について

下水道を利用するためには、個人で次の工事を行っていただく必要があります。なお、排水設備工事は、必ず市が指定した下水道排水設備指定工事店へお申し込みください。

  • くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事
  • 浄化槽を取り壊す工事(雨水貯留槽への転用を含む)
  • 汚水、生活雑排水を公共マスに流すための宅内配管工事
  • ※下水道に雨水を流すことはできません。宅内配管は、汚水管と雨水管を別々にしてください。

下水道工事施工前の届け出について

宅内の工事を行う前に指定工事店を通じて「排水設備等計画確認申請書」を下水道課へ提出してください。
※増改築工事を行うときも届け出が必要です。

工事の完了検査について

宅内の工事が完了した場合は、指定工事店を通じて「工事完了届」「下水道使用届」を下水道課へ提出してください。後日、完了検査の日をお知らせしますので、検査時には立ち会いをお願いします。
 下水道が利用できる時期は、宅内配管が公共マスに接続された日からです。下水道使用料は、この接続された日から発生します。

検査済証の交付について

検査に合格すると検査済証を交付します。工事図面などと一緒に大切に保管してください。

下水道使用水量の決め方

下水道使用水量は、原則的には上水道の使用水量とします。井戸水などを使用する場合は、次の(2)または(3)により使用水量を決めます。

家事用

(1)上水道のみを使用する場合 上水道の使用水量とします。
(2)井戸水などのみを使用する場合 世帯人員に応じて下表(右)のように認定します。世帯人員に変動があった場合は必ず上下水道料金課へ届け出をしてください。
(3)上水道と井戸水などを併用する場合 上水道の使用水量と世帯人員に応じて下表(右)のように認定した汚水量を比較して多い方の水量とします。世帯人員に変動があった場合は必ず上下水道料金課へ届け出をしてください。

家事用以外

(1)上水道のみを使用する場合 上水道の使用水量とします。
(2)井戸水などのみを使用する場合 市が指定するメーターを設置していただき計測した水量とします。
(3)上水道と井戸水などを併用する場合 上水道の使用水量と井戸水などの使用水量(メーター計測)を合算した水量とします。
下水道使用料金表(1カ月あたり)
使用料区分 単価
基本使用料 670円
従量使用料 汚水量 1m 3につき
10m3以下 80円/m3
11m3以上40m3以下 150円/m3
41m3以上250m3以下 165円/m3
251m3以上 175円/m3
井戸水等認定水量表
世帯人員 1カ月あたりの
認定基準汚水量
1人 12m3
2人 19m3
3人 22m3
4人 24m3
5人 27m3
5人を超え1人増すごとに 3m3

下水道使用料計算例(上水道のみを使用し、使用水量が30m3の場合)

基本使用料 670円……(1)
従量使用料 10m3×80円=800円……(2)
(30-10)m3×150円=3,000円……(3)

{(1)+(2)+(3)}×110/100=4,470円×110/100≒4,917円 下水道使用料 4,917円(1円未満切捨て)

合併処理浄化槽の設置補助と管理

  1. 合併処理浄化槽設置事業補助金の交付
    生活排水による公共水域の汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、下水道計画区域外および下水道整備が困難な地域で、合併処理浄化槽を設置する人に対して、予算の範囲内で補助します。
  2. 個別排水処理施設維持管理事業
    下水道計画区域内でありながら下水道の整備が困難な場合、合併処理浄化槽の設置者(使用者)に代わって保守点検や定期検査などの維持管理を市が行い、設置者に、毎月流した汚水の量に応じて下水道使用料をお支払いいただく制度です。

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