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期日前投票制度

更新日:2023年6月9日

1.期日前投票制度

 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所で投票することを原則としています(「投票日当日投票所投票主義」と言います。)。
 期日前投票制度は、下記の要件を満たす場合に、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票ができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。

2.期日前投票所・受付期間及び時間

  • 期日前投票所は、可児市役所、帷子地区センター、桜ケ丘地区センターの3箇所です。
  • 投票日当日の指定投票所と異なり、いずれの期日前投票所でも投票できます。
  • 期日前投票所により投票できる期間及び時間が異なりますので、ご注意下さい。

    期日前投票所

     投票受付期間

    投票受付時間 

     可児市役所 選挙の公示日(告示日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで 午前8時30分から午後8時
    帷子地区センター
    桜ケ丘地区センター
     選挙期日の6日前から選挙期日の前日まで  午前9時から午後5時

 

3.期日前投票をすることができる要件

  • 投票日に仕事などの予定がある。(出張、葬儀の喪主、親戚の冠婚葬祭に出席など)
  • 投票日に投票区の区域外に旅行または滞在の予定がある。(レジャー、新婚旅行など)
  • 投票日に出産、手術などの予定があり歩行困難であると見込まれる。
  • 投票日までに可児市外に引っ越す予定がある(市の選挙では他の市町村に引っ越した場合は投票できませんが、県の選挙では県内の他の市町村に引っ越した場合に限って投票できます。) 。
  • 投票日に天災や悪天候で投票所に到達することが困難である。

4.期日前投票の流れ

  1. 期日前投票所へ行く。
    投票所入場整理券(選挙管理委員会が自宅へ郵送)が到着していれば、持参のうえ期日前投票所へお越し下さい。入場整理券がなくても当該選挙の選挙人名簿に登録があれば投票できますので、投票所で係員に申し出てください。
  2. 受付をする。
    入場整理券を受付に提出して下さい。入場整理券が届いていない場合や紛失した場合は係員に申し出てください。
  3. 宣誓書に記入をする。
    受付で宣誓書をお渡ししますので、氏名、住所など必要事項を記入してください。入場整理券に添付している宣誓書に事前に記入してお持ちいただくと、手続きが早く済みます。
  4. 宣誓書を提出する。
    係員に宣誓書を提出し、記載内容の確認を受けてください。
  5. 本人確認を受ける。
    選挙人名簿に登録がある本人かの確認をします。

  6. 投票用紙を受けとる。
    本人確認後、投票用紙を交付します。

  7. 投票用紙に記入する。
    投票記載台で、投票用紙に候補者名等を記入してください。

  8. 投票する。
    記載した投票用紙を投票箱に投函し、その選挙における投票が完了します。

5.投票所で支援が必要な人は

・目の不自由な人は、点字投票ができます。その他、ケガや病気等で投票用紙に自書できない等、投票が困難と感じた人は、代理投票など必要な補助を行います。投票所で係員に申し出てください。

・投票所で支援が必要な人は、必要な支援(筆談、会場内での車椅子介助など)を投票支援カードにご記入のうえ、投票所の係員に提示していただくと、必要な支援をスムーズに受けることができます。投票支援カードをこちらからダウンロードできますので、ご活用ください。