更新日:2022年7月14日
令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が以下のとおり減額されます。適用を受けるには申告が必要です。
(地方税法附則第15条の9)
減額対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
- 改修工事に係る費用が60万円を超えていること(補助金等を除く)。または改修工事に係る費用が50万円を超え、かつ併せて行うその他工事(太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯機、もしくは太陽熱利用システムの設置工事)に係る費用との合計額が60万円を超えていること
- 対象の工事が行われていること
ア.窓の断熱改修工事(必須)
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事
エ.壁の断熱改修工事
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、次の要件を満たすこと。
・居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
・既に省エネ改修に伴う減額措置の適用を受けていないこと
減額される税額と期間
省エネ改修工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅に係る固定資産税の3分の1を減額します。(居住用部分の床面積の120平方メートル分まで)
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、3分の2を減額します。
※バリアフリー改修以外の軽減措置(新築、耐震改修等)と同時適用はできません。
減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヵ月以内に、市役所 税務課へ下記の書類を提出してください。
- 住宅等熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載した場合は不要)
- 増改築等工事証明書(登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行したもの)
- 改修工事に係る明細書の写し(省エネ改修の内容が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(施工前後の状況が分かるもの)
- 改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
- 補助金等の交付を受けた場合は、それが確認できる書類の写し
※省エネ改修が行われた認定長期優良住宅に対する減額を受ける場合は、上記に加え、下記の書類も提出してください。
・長期優良住宅であることの認定通知書の写し
添付ファイル