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放置自動車の対応

更新日:2009年2月26日

自動車等の放置の防止

 可児市では市が管理する公共の場所における放置自動車対策として、「自動車等の放置の防止及び処理に関する条例」を制定し、平成18年1月1日から施行しました。

放置自動車を迅速に撤去・処分

 所有者が不明な放置自動車等(バイクや原動機付自転車を含みます)はナンバープレートの有無や破損状況などの調査を行うとともに、放置された自動車かどうか不明な時は「放置自動車等認定委員会」の意見を聴いて、総合的な判断をします。
 「放置自動車等」に認定された場合は、市が撤去・処分します。なお、後日、所有者が判明したときはその費用を請求します。

自動車等の放置には20万円以下の罰金

放置自動車の所有者を調査し、判明した場合は撤去命令します。

もし、期限内に撤去しなければ、20万円以下の罰金が科せられます。

処理の流れ

調査 ⇒ 所有者判明 ⇒ 撤去勧告 ⇒ 撤去命令 ⇒ 罰金

所有者が不明な場合も処分できます

 所有者が不明、または連絡先が不明の場合でも廃棄物(自動車として使用できない)と判明すれば処分することになります。
 廃棄物として認められない場合でも、支障があるときは移動し、保管されて一定期間が経過すれば市の所有物として処分します。

添付ファイル