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重度心身障がい者医療費助成制度

更新日:2012年10月12日

 可児市では、重度心身障がい者の方の福祉の向上と、心身の健康増進を図ることを目的として、保険内医療費の自己負担額を助成しています。

 受給者証は白色です。

  • 福祉医療費受給者証(重度心身障がい者)
 

1.対象者

  1. 身体障害者手帳1~3級所持者
  2. 65歳以上の身体障害者手帳4級所持者
  3. 65歳未満の身体障害者手帳4級所持者で前年の所得(1月から9月に受給する場合は前々年の所得)が市民税の均等割以下であるとき
  4. 戦傷病者手帳(特別項症~第4項症)所持者で身体障害者手帳4級所持者
  5. 岐阜県の療育手帳所持者
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者

※有効期限内の手帳であること


2.申請に必要なもの

 医療費助成を受けるためには、市へ申請をして「福祉医療費受給者証」の交付を受けてください。申請には次の書類が必要です。

  • 健康保険証
  • 本人または生計維持者名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(スタンプ印を除く)

3.助成期間

開始日

  • 手帳交付日の属する月の初日から(申請日が手帳交付日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)
  • 転入した場合は、転入日から(申請日が転入日から30日を超えている場合は、申請月の初日から)

終了日

身体障害者手帳4級のみを所持の方

 毎年9月30日まで
※65歳未満の方は、毎年、前年の所得課税状況の判定を行い、市民税均等割以上に該当する場合は受給資格を10月1日から喪失することになります。

※終了日の2ヶ月前頃に更新手続きの案内を送付します


精神障害者保健福祉手帳のみを所持の方

 精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとなります。

※手帳の有効期限が切れる場合は、手帳の更新の手続きを行ってください


上記以外

 奇数年(和暦)の9月30日まで

※終了日の2ヶ月前頃に更新手続きの案内を送付します


4.助成内容

 保険内診療にかかる自己負担額(高額療養費が支給される場合は負担限度額まで)
※予防接種、室料差額、文書料など保険外医療費は助成されません。また、入院時の食事療養にかかる標準負担額、入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額についても自己負担となります。


5.助成方法

岐阜県内の医療機関等

 保険証と一緒に福祉医療受給者証を提示することで、助成対象額が無料になります。


岐阜県外の医療機関等

 医療費を一旦支払った後、医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて、市へ「福祉医療費支給申請書」を提出することで、助成額が指定口座に振り込まれます。
 原則として、「福祉医療費支給申請書」には医療機関等の証明が必要ですが、領収書に診療日、患者名、保険点数(請求明細がわかるもの)が記載されていれば証明は不要です。
 また、証明を受ける際に、証明料が必要になる医療機関があります。
「福祉医療費の払い戻し申請」を参照してください。


6.こんな場合は届出を

  • 氏名や住所が変わった場合 福祉医療費受給資格等変更届
  • 加入している健康保険が変わった場合 福祉医療費受給資格等変更届
  • 可児市外に転出する場合 福祉医療費受給資格喪失届
  • 受給資格に該当しなくなった場合(等級の変更等) 福祉医療費受給資格喪失届

<注意> 資格喪失後に受給者証を使って助成を受けられた場合は、喪失日にさかのぼって返還していただきます。
 「その他の手続き」を参照してください。


7. その他

 毎年10月1日を基準日に受給資格の判定を受給者世帯の所得課税状況により行います。


8.申請場所

 可児市役所東館1階 福祉部 福祉支援課 福祉医療係