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土地利用に関する計画

更新日:2024年4月1日

区域区分

 本市の都市計画区域は、区域区分(都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分すること。一般的に“線引き”と言われています)を定めていない、いわゆる「非線引き都市計画区域」です。

 本市では、無秩序な市街化の抑制や良好な市街地の形成、自然環境の保全を図るため、区域区分によらず、開発許可制度の充実や建築物の形態規制、「可児市市民参画と協働のまちづくり条例」、地区計画、各種計画などの活用により、地域の実情に即して適正な土地利用の規制・誘導を図るまちづくりを推進しています。

地域地区

 地域地区は、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分して、建築物などに必要な制限を設けて、適正な土地利用を図るものです。本市では、「用途地域」、「準防火地域」、「特定用途制限地域」を定めています。

用途地域

 用途地域は、良好な市街地環境をつくり、機能的な都市活動ができるよう、住宅地や商業地などの土地利用を計画的に配置するもので、それぞれ建築物の用途・建ぺい率・容積率・高さなどの制限が設けられています。本市では都市計画として定めることのできる用途のうち、第二種低層住居専用地域と準住居地域を除く用途地域を指定しています。

用途地域(令和6年4月1日現在)

用途地域 面積

 第一種低層住居専用地域

約725ha

 第二種低層住居専用地域

 第一種中高層住居専用地域

約116ha

 第二種中高層住居専用地域

約17ha

 第一種住居地域

約664ha

 第二種住居地域

約27ha

 準住居地域

 近隣商業地域

約128ha

 商業地域

約40ha

 準工業地域

約84ha

 工業地域

約96ha

 工業専用地域

約264ha

合計

約2,161ha

準防火地域

 準防火地域は、市街地における火災の危険を防ぐために指定する地域で、一定規模以上の建築物を耐火構造にするなどの制限が設けられています。本市では、商業地域(約40ha)に指定しています。

特定用途制限地域 

 特定用途制限地域は、用途地域を指定していない地域(いわゆる用途白地地域)に指定できる制度で、良好な環境の形成を行うために、あるいは良好な居住環境にそぐわない恐れのある建築物などの建築を制限する必要がある場合に定めることができます。本市では、1地区に特定用途制限地域を指定しています。

地区計画

 地区計画は、地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備や保全を図るための「地区レベルの都市計画」であり、建築物の敷地面積の最低限度や用途の制限、壁面の位置の制限などを定めることで、対象地区の状況に応じたきめ細かなまちづくりを行うことができます。本市では、10地区で市街地環境の保全を図るための地区計画を定めています。

地区計画一覧(令和6年4月1日現在)

名称 位置 区域面積
 皐ケ丘地区計画  皐ケ丘一から九丁目

 約79.9ha

 虹ケ丘地区計画  虹ケ丘一から六丁目

 約49.5ha

 桂ケ丘地区計画  桂ケ丘一から三丁目ほか

 約29.4ha

 西可児駅周辺地区計画  帷子新町一から三丁目ほか

 約18.9ha

 桜ケ丘地区計画  桜ケ丘一から七丁目

 約90.9ha

 可児駅東地区計画  下恵土(JR可児駅周辺)

 約9.1ha

 可児工業団地姫ケ丘一・二丁目地区計画  姫ケ丘一、二丁目

 約41.9ha

 可児工業団地姫ケ丘四丁目地区計画  姫ケ丘四丁目

 約7.8ha

 可児柿田流通工業団地地区計画  柿田

 約25.5ha

 可児御嵩インターチェンジ工業団地地区計画  あけち、平貝戸、柿田、渕之上

約17ha 

  • 住宅地(桂ケ丘)
  • 工業地(姫ケ丘地内・可児工業団地)