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児童手当について

更新日:2022年5月9日
児童手当制度は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するとともに、家庭等における生活の安定に寄与することを目的にしています。

児童手当制度の概要

(1)受給対象者

可児市に住所を有し、中学校修了前の児童を養育している方(生計中心者)。

※父母等の所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。

※公務員の方は、原則、職場での手続きとなります。

(2)対象となる児童

日本国内に居住している中学校修了前の児童。

※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や通所を除く)している児童又は里親等に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。

(3)支給額

養育している児童の対象年齢等に応じて次のとおりとなります。

  • 0歳~3歳未満(一律)         月額15,000円
  • 3歳以上小学校6年生【第1子・第2子】  月額10,000円
  • 3歳以上小学校6年生【第3子以降】     月額15,000円
  • 中学生(一律)               月額10,000円

※第1子、第2子の数え方は、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない年齢までの児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。

児童手当には所得制限があります。

  • 所得制限内世帯の手当額 ・・・・・・・・・ 上記のとおり
  • 所得制限超過世帯の手当額 ・・・・・・・・ 対象児童1人あたり特例給付(月額5,000円)を支給
  • 所得上限超過世帯の手当額 ・・・・・・・・ 支給されません※

※令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

 児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

 所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
  0人  622万円  858万円
  1人  660万円  896万円
  2人  698万円  934万円
  3人  736万円  972万円
  4人  774万円 1010万円

(4)支給時期と支給方法

児童手当は、申請した月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給します。

ただし、出生日、転入日から月をまたいで15日以内に申請したときは、申請した月分からの支給となります。

毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までをまとめて支払います。

支払いは、申請者の金融機関の口座に振り込みで行われます。

申請方法

児童手当は、出生・転入から15日以内に申請していただかないと、遅れた月分の手当が受給できなくなる場合があります。

確実を期すため、窓口での申請をお願いしています。

申請に必要なもの

  • 児童手当認定請求書(窓口に用意してあります。)
  • 請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳
    ※ 振込先に指定できるのは、請求者名義の口座のみです。配偶者や児童の口座を指定することはできません。
  • 請求者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど。)
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など。)
  • 請求者名義の健康保険証(国民年金加入の方、年金未加入の方は不要です。)
    ※ 以下の保険証に限ります。これら以外の場合は「年金加入証明書」が必要となります。
    • 健康保険被保険者証(全国健康保険協会・健康保険組合)
      (※保険証の保険者番号が「01」・「06」から始まる8ケタのもの)
    • 船員保険被保険者証
    • 私立学校教職員共済組合加入者証
    • 全国土木建築国民健康保険組合員証
    • 日本郵政共済組合員証
    • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る。)
    • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
 そのほか、以下の事例に該当する場合は、別途提出が必要な書類があます。
 
詳しくは、お問い合わせください
  • 請求者と児童が別居している場合
  • 実子以外の児童を養育している場合
  • 外国籍の方
  • その他、提出された書類だけでは受給資格を判断できない場合

認定後の手続き

以下の事由が生じた場合は届出が必要です。

受給者や配偶者、児童の住所が変わった場合(他市区町村や海外への転出を含む)

受給者が他市区町村や海外へ転出した場合は可児市での受給資格が消滅しますので、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。また、転出先の市区町村で新たに認定請求をする必要があります。

なお、住所異動により受給者と児童の世帯が別になった場合または世帯が合併した場合や、可児市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わった場合等は、「変更届」を提出してください。

対象児童の人数が変わった場合

出生などで支給対象児童の人数が変わった場合は、「児童手当額改定請求書」を提出してください。

児童を養育しなくなった場合

離婚等により受給者が児童を養育しなくなった場合は、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になった場合

公務員は、原則として勤務先から手当が支給されますので、「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。(勤務先に新たに認定請求する必要があります。)

受給者の加入する年金が変わった場合

3歳未満の児童を養育する受給者の方で、就職、退職、転職等により受給者の加入する年金制度が変わった場合は、「変更届」を提出してください。ただし、転職しても加入年金の種類が変わらなければ届出は不要です。

受給者の配偶者の有無に変更があった場合

婚姻や児童の実親との事実婚により一緒に児童を養育する配偶者ができた場合、または離婚し、児童を養育していた配偶者がいなくなった場合は、「変更届」を提出してください。


これらの場合のほか、申請後に状況が変わった場合は、届出が必要な場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

現況届について

「現況届」とは毎年6月1日現在の状況から、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかどうかを確認するためのものです。

可児市においては、令和4年現況届から受給者の状況を公簿等で確認し、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。

ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届のご案内は、毎年5月下旬から6月上旬に送付します。対象の方は記入して、その年の6月1日~6月30日までの間に提出してください。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が可児市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  5. その他、可児市から提出の案内があった方