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母子父子寡婦福祉資金の貸付(岐阜県)

更新日:2021年1月7日

概要

 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、児童が高校や大学等で修学するために必要な経費を貸し付ける修学資金をはじめとした貸付制度です。

資金種類

  • 修学資金・・・子が高校や大学などに修学するために必要な資金(無利子)
  • 就学支度資金・・・子が高校や大学などに入学するために必要な資金(無利子)
  • 事業開始資金・・・新たに事業を開始するために必要な設備・機械等の購入資金
  • 事業継続資金・・・現在営む事業を継続するために必要な設備・機械等の新たな購入資金
  • 就職支度・・・親又は子が就職するために必要な費用
  • 技能習得・・・親が知識や技能を習得するために必要な資金
  • 修業・・・子が就職するため知識や技能を習得するために必要な授業料等の資金(無利子)
  • 医療介護・・・親又は子が医療又は介護を受けるために必要な資金
  • 生活・・・生活安定維持のために必要な資金
  • 住宅・・・現に居住する住宅の補修・改築や建設購入に必要な資金
  • 転宅・・・住居の移転に際し必要な資金
  • 結婚資金・・・子の婚姻に際し必要な資金

 資金ごとに、貸付限度額、貸付期間、償還期間、利子当の条件が異なります。

 詳しくは、ページ下部のリンクよりご確認ください。

利用できる方

対象者

  • 母子家庭の母
  • 父子家庭の父
  • 寡婦及び40歳以上の配偶者のいない女子
  • 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金のみ)

貸付を受ける条件

  • 定められた所得以下であること (原則、児童扶養手当を受給している又は同等の所得水準の方です)
  • 県内在住の方で資力と信用を有する連帯保証人がいること
  • 修学、修業、就学支度、就職支度資金の貸付については、貸付申請者とともに、その児童(子)も連帯借受人として加わらなければならない

 ※その他資金等により要件が異なりますので、詳しくは下記までお問合せ下さい。

申請方法

 ※必要書類は子育て支援課にて配布しています。資金によって必要書類が異なりますので事前にご相談ください。

 1.貸付申請書及び必要書類を可児市役所子育て支援課(子育て健康プラザmano 2階)に提出してください。

   受付後、申請者・連帯保証人・連帯借受人の方に貸付について面接を行います。

 2.県の母子父子寡婦福祉資金貸付委員会で、貸付の承認、非承認を決定します。

   申請から貸付までにおおよそ3か月程度はかかります。

その他