更新日:2020年9月16日
可児市では、平成21年4月1日から、当初前金払に追加して支払う、中間前金払制度を次のとおり導入します。
1 対象となる工事
請負金額が200万円以上の土木建築工事で、当初前金払を支払った工事
※平成21年4月1日以降に契約締結分から
2 支払い要件
次の要件すべてを満たしている場合に支払います。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に支払われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 中間前払金の額
請負金額の10分の2以内
4 請求手続き
- 中間前金払認定請求書(様式第2号)を工事担当課へ提出する。
- 工事担当課からの認定調書受領後、保証事業会社の保証証書を添えて前払金請求書(様式第1号)により請求する
添付ファイル
〔Word形式〕